
シンガポールの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? シンガポール旅行の際に知っておきたいことまとめ(2025年8月14日更新)
本格的に回復した海外への旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!
Summary
日本入国時の水際措置の終了
2025年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置が終了しています。
以前の水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、現在は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が行われています。※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
日本出国前に準備しておくこと
日本出国前及びシンガポール入国時のPCR検査は不要です。
●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で病気やケガをした場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一の場合に備えて、海外旅行保険に入っておきましょう。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意が必要です。また、帰国後に医療費を請求するには、現地の病院にかかった際の診断書や領収書を忘れずにもらいましょう。
●Visit Japan Webサービスの情報登録 【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「入国審査※」「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズに行えます。なお、当サイトで手数料等料金を要求することはないので、 申請料や手数料といった名目で料金を要求するサイトには注意が必要です。
※羽田空港、成田空港、関西空港の一部ターミナルで、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国審査が行えます(2025年4月から順次開始)。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
●荷物の注意点
詳細は事前に各航空会社の公式サイトなどで確認しておきましょう。花火やクラッカー、キャンプ用のガスボンベ、加熱式食品(弁当) 、スプレー缶、 コードレスヘアアイロンの一部は飛行機にいっさい持ち込めません。 一方、リチウムイオン(金属) 電池を内蔵した携帯型電子機器は機内預け入れ、 持ち込みとも可能ですが、ケースや衣類などで保護しましょう。 預け入れの場合は、電源を完全にOFFにし、 固いスーツケースなどに入れましょう。
●機内に預け入れる荷物 (機内持ち込み不可)
ナイフ、ハサミ、先の尖ったもの、工具類など。 液体物は機内持ち込みに量的制限(下記)が設けられているため、 これ以外のものは機内に預けましょう。
●機内に持ち込む荷物 (預け入れ不可)
リチウムイオン電池は、 衝撃や損傷などが原因で火災につながるおそれがあるため、 モバイルバッテリーや予備電池は必ず機内持ち込みにします(容量が100~160Wh以下の製品、 1人2個まで)。機内では座席上の収納棚ではなく手元で保管し、予備の電池は絶縁テープや袋を使い個々に保護すること。ほかワイヤレスイヤホン、電子たばこ、 喫煙用ライター(1人1個まで)なども機内持ち込みに。詳細は事前に下記で確認しましょう。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html
シンガポール入国に必要なもの
2025年8月現在、ワクチン接種の有無に関わらず、シンガポール入国時にワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待機期間もありません。
●パスポート
残存有効期間は入国日基準で6カ月以上必要。観光、商用を目的とした旅行で、かつ、滞在期間が3カ月以内の場合はビザは不要です。
●往復の航空券、ホテルの手配
●電子入国カード(SG Arrival Card)
全ての旅行者は、電子入国カード(SGAC)をシンガポール到着前までにオンラインで提出が必要です(到着日を含めて到着3日前から受付)。
電子入国カード(SGAC)の登録はこちらから
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●帰国時の入国審査※・税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
税関申告の登録はVisit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携行品・別送品申告」をタップして手続きを済ませて二次元コードを発行します。二次元コードは入国審査と税関申告の両方の手続きが可能です。二次元コードを未発行の場合は税関申告書を書いて税関カウンターへ進みましょう。
※羽田空港、成田空港、関西空港の一部ターミナルで、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国審査が行えます(2025年4月から順次開始)。
シンガポール入国の流れ
・入国審査
空港到着後、「Arrival」の看板に従い入国審査へ進み「All Passports」と表示のある自動化ゲートへ。電子入国カード(SGAC)の登録を済ませたパスポートをスキャンし、指紋採取と顔写真撮影を済ませてゲートを通過します。入国後に電子入国カードに登録したメールアドレスへ、滞在可能日数(14~30日間)などが示された電子訪問パス(e-Pass: Electronic Visit Pass)が送信されるので必ず確認しておきましょう。
・荷物の受け取り
自分が利用した便名の表示があるターンテーブルで、機内に預けた荷物を受け取りましょう。荷物が出てこなかったり、破損していたら、係員に荷物引換証(Claim Tag)を見せて対応してもらいます。
・税関
免税範囲なら、申告なしの「Nothing to Declare」(グリーンチャンネル)のゲートへ。免税範囲を超える場合は申告ありの「Goods to Declare」(レッドチャンネル)へ行き、所定の税金を支払います。日本で購入したタバコや電子タバコ、チューインガムなどの持ち込み禁止品はここで没収されます。
・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。
・シンガポール入国時の制限
<主な免税範囲>
◎酒類:ワイン1ℓ+スピリッツ1ℓ、またはワイン1ℓ+ビール1ℓ、またはワイン2ℓ、またはスピリッツ1ℓ+ビール1ℓ、またはビール2ℓのいずれかの組み合わせで、シンガポール入国前に48時間以上、シンガポール国外に滞在し、マレーシア以外の国から到着していること(18歳以上)。
◎タバコ類:すべてのタバコおよびタバコ製品は、課税の対象。しかし、日本国内で販売されているタバコはパッケージ表記の関係上、持ち込みは不可。ほか、電子タバコ、噛みタバコは持ち込み禁止。
◎通貨:通貨の持ち込み・持ち出しに制限はなし。S$2万以上または外貨S$2万相当額以上の持ち込み・持ち出しは要申告。
<主な持ち込み禁止品>
◎ナイフなどの武器
◎ポルノ雑誌、ポルノフィルムおよびソフトウエア、扇動的・反逆的物品
◎著作権のある出版物、DVDなどの不正な複製品
◎ワシントン条約により絶滅危惧種の野生動物およびその加工品
◎チューインガム(シンガポール保健科学局が承認した経口歯科および薬用チューインガムを除く)
◎電子タバコや無煙タバコなどを含むタバコ類似品、噛みタバコ
<主な持ち込み規制品>
◎動物類、鳥類、およびその副産物
◎観賞魚、植物
◎絶滅危惧種の野生生物
◎魚介類製品、果物・野菜、肉・肉製品
シンガポール出国の流れ
・チェックイン
預ける手荷物がある場合、空港には最低でも出発3時間前までには到着しておきましょう。利用航空会社のカウンターでパスポートと航空券(eチケットの控え)を提示します。スーツケースなどの荷物を預けて荷物引換証(Claim Tag)と搭乗券を受け取ります。なお、自動チェックイン機が多数用意されているので、自身で端末を操作してチェックインと荷物預けの手続きを行うと、並ぶ手間が省けます。
※免税手続きに必要な未使用の購入商品をスーツケースなどの預け入れ荷物に入れる場合は、チェックイン前に出国審査手前のeTRS(電子認証システムによる旅行者還付制度)セルフサービス・キオスクへ。
・出国審査と税関
自動化ゲートで出国手続きができます。パスポートと搭乗券を手元に用意しておきましょう。現金S$2万相当以上の金額を携行している場合は入国管理カウンターに報告書を提出します。
※機内持ち込み品の免税手続きを行う場合は、出国審査後、出国乗り継ぎラウンジのeTRS(電子認証システムによる旅行者還付制度)セルフサービス・キオスクへ。
・手荷物検査
搭乗ゲート前で機内に持ち込むすべての手荷物をX線検査機に通し、ボディチェックが行われるので、時間に余裕をもって搭乗ゲートに到着しましょう。液体物の機内持ち込み制限があるので、注意が必要です。
・搭乗
搭乗時にパスポートを確認されるので、顔写真のページを開いて搭乗券を一緒に提示しましょう。
免税手続きについて
消費税(GST)
シンガポールで物品を購入すると一律9%のGST(Goods & Services Tax)が課されます。一定の条件を満たした旅行者であれば(※)、加盟店で購入したS$100(GST込み)以上の物品を海外に持ち出す際、消費税9%分から払い戻し手数料を差し引いた金額が還付される旅行者還付制度(TRS)が適用されます。
※GSTの払い戻しを受けることができるのは
●シンガポール国籍またはシンガポール永住権をもたないこと。
●16歳以上であること。
●商品購入日から2カ月以内に免税手続きを行うこと。
●チャンギ国際空港またはセレター空港から航空機で出国し、かつ航空機の乗務員ではないこと。
●購入日および購入日前の3カ月間、空港で消費税(GST)の払い戻しをを申請した日に就労ビザ、配偶者ビザ、長期滞在ビザ、学生ビザを所持していないこと。
電子認証システム(eTRS)で還付を申請
電子認証システムによる旅行者還付制度(Electronic Tourist Refund Scheme、eTRS)は、 消費税還付を電子申請できる方法です。ペーパーレスの手続きで、eTRSチケットは発行されず購入品は パスポートにタグ付けされるため、 空港のキオスクでパスポートをスキャンして消費税払い戻し申請を行います。
eTRSではなく、グローバルブルーなどの免税手続き会社を利用する場合は事前にモバイルアプリをダウンロードしておきます(後述)。
申請方法
①お店で
還付制度のある加盟店には「Tax Free Shopping」のマークが掲示されています。加盟店で1回あたりS$100以上の買い物をした場合、還付制度を利用できます(同じGST登録番号と店舗名を持つ小売店からの発行で、同一日であればレシート3枚まで合算可能)。
会計時にパスポートとe-Pass(電子訪問パス。入国後、電子入国カードに登録したメールアドレスに送信される)を提示すると、店員がeTRS(電子認証システムによる旅行者還付制度)の手続きをします。紙では発行されず、パスポートに記録されます。お店を出る時に領収書や請求書を受け取っておきましょう。
グローバルブルーのアプリを事前にダウンロードしていれば、アプリを起動してバーコードや二次元コードの画面を提示します。
②空港の税関で
eTRSセルフサービス・キオスクやグローバルブルーなどのアプリで申請ができます。商品購入日から2カ月以内に行うことが条件なので、注意しましょう。
購入商品を機内預け荷物にする場合はチェックイン前に、機内持ち込み手荷物にする場合は出国審査後にセルフサービス・キオスクで手続きをしましょう。
eTRSの場合はキオスクでパスポートをスキャンし、すべての購入履歴を表示させます。eTRSセルフキオスクの手順に従って、消費税払い戻し申請を行います。免税手続きが終わったら、キオスクに表示される申請結果をよく読んで、税関検査カウンターに立ち寄って購入品の検査を受ける必要があるかどうかを確認してください。
●払い戻し方法
クレジットカード口座への返金を希望する場合は払い戻しカウンターへの立ち寄り不要。10日以内に指定のクレジットカード口座に払い戻し金が入金されます。
◎eTRS
https://touristrefund.sg/en/index.page
●モバイルアプリの場合
シンガポール到着までに、グローバルブルーのモバイルアプリをダウンロードしておきます。店舗での支払いにアプリを提示しておくと、出国時にアプリで免税手続きが可能になります。手続きの際は、モバイルアプリの位置情報サービスと通知アラートをオンにしておきましょう。また空港では、eTRSの機械から半径15mより外に出てはいけません。
手続きが終わったら、アプリに表示される申請結果をよく読み、税関カウンターに立ち寄って購入品の検査を受ける必要があるかどうかを確認しましょう。
◎グローバルブルー
https://www.globalblue.com/ja
日本帰国時の注意
海外旅行者の免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこのみの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「ウィズ」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。一部の果実。ハム・ソーセージ、ベーコンなどの肉製品。
※2025年8月現在、多くの国で家畜の病気が発生している。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができない。
詳細は動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎果実、切花、野菜などは持ち込み禁止、または検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬及び処方せん薬以外)は2カ月分以内。外用剤、化粧品は標準サイズで1品目各24個以内。
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