フィンランドの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは?フィンランド旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年10月21日更新)
再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!
Summary
日本入国時の水際措置の終了
2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置が終了となりました。
これまでの水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、不要となりました。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が開始されています。※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはありません。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
PCR検査は必要?
日本出国前のPCR検査は不要です。
フィンランド入国時に必要なもの
2024年10月21日現在、日本国籍ならワクチン接種の有無に関わらず、フィンランド入国時にPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、シェンゲン領域国出国予定日から数えて3カ月以上の有効残存期間が必要です。※あらゆる180日の期間内に最大90日以内の観光、商用、知人訪問などを目的とする入国であれば、ビザは不要。ただし他のシェンゲン領域国と併せて旅行した場合、領域国内での滞在日数は合計で90日まで。
●ETIASの取得【2025年前半から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは一般的な観光や乗り継ぎのために、シェンゲン領域国をはじめとするヨーロッパ諸国(イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、オランダなど30カ国)に入国する際に必要な渡航認証制度のことです。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められます。2025年前半から導入が予定されており、取得をしていないと飛行機や船舶などに搭乗できないことも。取得はオンラインで行い、クレジットカードで支払いとなる予定(料金は€7で、18歳未満と70歳以上は無料)。有効期限は3年、またはパスポートの有効期限まで。パスポートを更新した場合は、再びETIASを取得する必要があります。
◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias_en
●海外旅行保険加入【推奨】
海外で新型コロナウイルスに罹患した場合、医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一に備えて、海外旅行保険に入っておきましょう。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意。また、帰国後に医療費を請求する場合は、現地の病院にかかった際の診断書や領収書を忘れずにもらいましょう。
●Visit Japan Webへの情報登録【推奨】
日本帰国手続きに必要な「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズに行えます。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
◎利用者登録はこちら
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続き」画面の「入国審査及び税関申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。
入国の流れ
・到着
到着ゲートから案内表示に従って入国審査へ。シェンゲン領域国を経由(乗り継ぎ)した場合、最初に入域する国の空港で入国審査が行われます。
・入国審査
入国カードなど記入・提出する書類はなく、入国審査カウンターでパスポートを提示し、パスポートに入国スタンプを押されたら入国審査は完了。日本国籍のIC旅券保持者(身長130㎝以上)は自動化ゲート利用可能。フィンランドはシェンゲン領域国であり、日本から入国する場合は最初に入国した国で入国手続きを行い、その後は不要となります。
・荷物の受け取り
自分が利用した便名が表示されたターンテーブルで、機内に預けた荷物を受け取ります。荷物が出てこなかったり、破損していたら係員に荷物引換証(Claim Tag)を見せて対応してもらいましょう。
・税関
免税範囲なら、申告なしの「Nothing to Declare」(グリーンチャンネル)のゲートへ。免税範囲を超える場合は申告ありの「Goods to Declare」(レッドチャンネル)へ行き、所定の税金を支払います。
・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。
・フィンランド入国時の制限
<主な免税範囲>
◎酒類は22%超1ℓ、または22%以下2ℓ(たとえば発泡ワインなどの食前酒)※22%超と22%以下は組み合わせも可能、ほかに、0.5%以上のビール16ℓ、ワイン4ℓ(18歳以上、ただし22%超のものは20歳以上)※80%以上の蒸留酒は持込みには許可が必要
◎たばこは紙巻200本、または細葉巻100本(1本3g)または葉巻50本、または刻みたばこ250g(18歳以上)
◎EU外で購入した物品は€430まで(空路の場合)
◎通貨は持込み・持出しともに€1万相当額以上は要申告
<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン領域国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など領域国以外から入国する場合は、最初に到着した領域国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する領域国で出国手続きをします。
シェンゲン領域国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア
※2024年10月時点。ブルガリア及びルーマニアとそれ以外のシェンゲン領域国間の検問は空路と海路のみ廃止されましたが、陸路の検問は引き続き実施されています
出国の流れ
・チェックイン
出発時刻の2時間前までには空港に到着しましょう。スーツケースなどの荷物を預けて荷物引換証(Claim Tag)と搭乗券を受け取る。
※免税手続きに必要な未使用の購入商品をスーツケースなどの預け入れ荷物に入れる場合は、チェックイン前に税関カウンターへ。
・セキュリティチェック
機内に持ち込むすべての手荷物をX線検査機に通し、ボディチェックが行われるので、余裕をもって到着しましょう。日本出国時と同様、液体物や危険物の持込み制限があるので注意が必要です。
・出国審査
パスポートと搭乗券を提出。出国スタンプを押してもらい、パスポートと搭乗券を受け取ります。日本のICパスポートがあれば、自動化ゲートの利用が可能(身長130㎝以上)。
※免税手続きを行う場合は、税関カウンターまたは電子認証システム端末へ。
・搭乗
搭乗券に指定された搭乗ゲートへ進みます。チェックイン時に確定していない場合は、掲示板でゲート番号や搭乗時刻を随時確認。搭乗時にパスポートの提示を求められることも。
免税手続きについて
付加価値税(VAT)
フィンランドで買物をすると25.5%(食料品は14%など軽減税率のものもある)の付加価値税(VAT)が課せられます。一定の条件を満たす買物をした場合、所定の手続きをすれば付加価値税の最大20%が払い戻されます。
払い戻し方法
TAX FREE加盟店で、1日1店舗で各税率€40以上の買い物をしたら、タックスフリーフォーム(免税書類)を発行してもらい、以下の手順で免税手続きを行いましょう。
①お店で
会計時にパスポートを提示し、免税書類を発行してもらいます。
②空港で
税関で免税書類にスタンプをもらう。このとき購入品のレシート、パスポート、搭乗券または航空券が必要です。購入した商品の提示(未使用)が必要になる場合も。その後、グローバルブルー・カウンターで手続きを行います。税関スタンプの受領期限は購入月末日より3カ月以内、払い戻し手続きは購入日から2年以内。還付はクレジットカードの口座、現金、小切手などから選べます。問い合わせはグローバルブルーへ。
<問い合わせ先>
◎グローバルブルー
https://www.globalblue.com/
日本帰国時の注意
海外渡航者には免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこのみの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
※2024年10月現在、多くの国で家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。詳細は動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬及び処方せん薬以外)は2カ月分以内。外用剤、化粧品は標準サイズで1品目24個以内。