モルディブの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? モルディブ旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年3月7日更新)

モルディブの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? モルディブ旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年3月7日更新)

るるぶ&more.編集部 るるぶ情報版(海外)編集部 モルディブ 海外旅行 旅行準備
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再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!

モルディブ旅行 出入国条件事前準備チェックリスト

旅行様子

日本入国時の水際措置の終了

2024年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置が終了しています。

これまでの水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、今後は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が開始されています。
※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。

◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html

PCR検査は必要?

日本出国前のPCR検査は不要です。

モルディブ入国時に必要なもの

2024年3月現在、モルディブ入国時にPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
30日以内(最大90日まで延長可能)の観光目的の場合、事前に査証を取得する必要はありません。ただし、モルディブ到着時に以下の入国要件を満たしている必要があります。

●パスポート
機械読み取り領域(MRZ)があり、残存有効期間が入国日基準で1カ月以上必要です。

●往復予約済航空券 または 第三国行き航空券


●宿泊先の予約確認書 または滞在費用を保有する証明

●IMUGA の登録
紙による出入国カードに代わりオンライン渡航申告「IMUGA(イムガ)」が導入されています。
フライト時刻までの96時間以内に「旅行者申告書(Traveller Declaration)」を登録する必要があります。モルディブ入国前と出国前の2回登録が必要なのでお忘れなく。
まずはWebサイトから「New Application」>「Travel Advisory」>「Continue」>「Travelling to Maldives」へアクセス。入力すべき情報は個人情報(氏名や生年月日、パスポート番号、電話番号、メールアドレスなど)、旅行の詳細(フライト便ナンバーや滞在期間、滞在先など)、健康情報(過去6日間以内に黄熱病流行国に旅行または経由したか)と顔写真のアップロード(その場で撮影あるいは保存画像でも可)が必要です。
なお、最初にパスポートのデータページで写真をアップロードすると入力項目が少なくて済むので、パスポートのデータページの写真をあらかじめスマホに保存しておくのがおすすめです。最後に二次元コードが表示されるので、スクリーンショットで保存しておきましょう。
◎オンライン専用サイト「IMUGA」
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

●海外旅行保険への加入【推奨】
海外で病気やケガをした場合、医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。また、医療施設は首都マーレと他の住民島で大きく異なることから、海外旅行保険に加入していなかったために治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。万が一に備えて海外旅行保険に入っておきましょう。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意。また、帰国後に医療費を請求する場合は、診断書や領収書を忘れずにもらいましょう。
スキューバダイビングを旅の目的とする場合、万が一の事故に備え、保険が適用されるダイバー保険への加入もお忘れなく。

●Visit Japan Webへの情報登録【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズ。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/

●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
◎利用者登録はこちら
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

日本帰国時に必要なもの

●パスポート

●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要。Visit JapanWebの「日本入国・帰国の手続」画面の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。

モルディブ 渡航情報

入国の流れ

・入国審査
日本人は「All Passport」と書かれたところに並びます。カウンターではパスポートと帰国便の航空券(eチケット控え)を係員に提出します。入国スタンプを押してもらったら完了。2024年3月現在出入国カードの提出は不要です。IMUGA登録完了画面の提示を求められることはありませんが、すぐに二次元コードを出せるように準備しておくと安心です。

・荷物の受け取り
入国審査を終えたら手荷物のX線検査へ。X線検査をクリアしたら手荷物受取所(バゲージ・クレーム)へ進みます。便名が表示されたターンテーブルで、日本で預けた荷物を受け取りましょう。荷物が出てこなかったり、破損した箇所があった場合は、荷物を預けた際に受け取った荷物引換証(クレームタグ)を係員に提示し、所定の手続きを行います。

・検疫・税関
荷物を受け取ったら検疫および税関へ。特に申告するものがなければ緑のレーンを通って出口へ進みましょう。持ち込みが禁止されているアルコールや豚肉製品などを所持していないか抜き打ちチェックがある場合もあります。

・到着ロビー
空港を出たら、まずは目の前に並んでいるホテルや利用旅行会社のカウンターへ向かいます。通常は出口で旅行会社の現地係員やリゾートホテルのスタッフが迎えてくれます。

・モルディブ入国時の主な制限
<主な免税範囲>
◎総額6000Rf以下の物品(一部除外品あり)※6001Rf以上の場合は申告し、関税の支払いが必要
◎たばこ:紙巻たばこ200本、または葉巻25本、または刻みたばこ250g(18歳以上)
<申告対象品目>
◎通貨:制限はないが、US$10,000相当額以上の現金を持ち込む、または持ち出す場合は税関に「現金申告書」を提出する必要がある
<主な持ち込み禁止品>
◎イスラム教に反するもの、生きた豚、ポルノ、信仰の対象となる偶像、麻薬、向精神薬
<主な持ち込み制限品>
◎酒類およびアルコール製品、豚肉とその副産物、銃器/爆発物、生きた植物と動物


・モルディブ出国時の主な制限
<持ち出し禁止品>
魚、カメ、サンゴなどの野生動物や、貝殻や砂の採取は禁止されています。所持が発覚した場合は、没収の上刑罰の対象となるのでご注意ください。

出国の流れ

・チェックイン
空港では入口ですべての荷物をX線に通し、荷物を持ってチェックインカウンターへと進みます。パスポートと航空券の控え(eチケット)を提示し、荷物を預けましょう。

・出国審査
出国審査カウンターに進み、搭乗券とパスポートを提示し、パスポートに出国スタンプを押してもらいます。

・セキュリティチェック
機内に持ち込む荷物をX線に通します。上着と靴を脱ぎ、カメラや携帯電話、ノートパソコンなどは荷物から取り出して検査を受けます。日本出発時と同様、液体物の持ち込み制限があるほか、機内へのライターの持ち込みは不可なので要注意。

・搭乗
出発時間の30分前までには搭乗ゲート前で待つようにしましょう。搭乗までカフェなどで時間を過ごしましょう。

日本帰国時の注意

<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこのみの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。2種類以上の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関ホームページ
https://www.customs.go.jp/  を参照

<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。

<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。

<動植物>
◎果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
※2024年3月現在、多くの国で家畜の病気が発生しており、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができない。
詳細は動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照

<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬及び処方せん薬以外)は2カ月分以内。外用剤、化粧品は標準サイズで1品目24個以内。

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