ニュージーランドの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? ニュージーランド旅行の際に知っておきたいことまとめ(2023年2月26日更新)

ニュージーランドの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? ニュージーランド旅行の際に知っておきたいことまとめ(2023年2月26日更新)

るるぶ&more.編集部 るるぶ情報版(海外)編集部 ニュージーランド 旅行準備 海外旅行
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再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!

Summary

ニュージーランド旅行
出入国条件・事前準備チェックリスト

旅行様子

日本入国時の水際措置の終了

2024年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置は終了しています

以前の水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、現在は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が開始されています。
※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html


ニュージーランド入国時に必要なもの

※2024年3月現在、ニュージーランド入国時にワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません

●パスポート【必須】及びビザ
パスポート残存有効期間は、滞在日数+3カ月以上必要。ビザは3カ月以内の観光の場合不要。渡航前にオンラインでNZeTA(電子渡
航認証)の申請・取得が必須。

●NZeTA(電子渡航認証)の取得・IVL(海外渡航者観光保護税)の支払い【必須】
ニュージーランド移民局のウェブサイトまたは専用アプリからNZeTAの申請・取得が必要。パスポート情報や顔写真のアップロードが必要なので申請前に用意します。一度取得すれば最長2年間、またはパスポートの有効期限まで有効。渡航72時間前までの申請が推奨されています。申請料金はウェブサイトNZ$23、アプリNZ$17。IVLの費用NZ$35もその際にまとめて支払います。
◎NZeTA・IVLに関する情報
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/visas/visa/nzeta

●デジタル入国書類【推奨】
入国審査に必要な情報をウェブサイトまたは専用アプリで入力できるサービス。渡航24時間前から申告可能。従来のとおり紙の入国審査カードに記入して入国時に提出してもOKです。
◎デジタル入国書類に関する情報
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/

●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で病気やケガをした場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になる。新型コロナウイルスの罹患を保険の補償対象としているかどうかは、保険会社によって異なるので、事前に確認しておきたい。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもあるが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意。また、帰国後に医療費を請求するために、現地の病院で診断書や領収書をもらうこと。

●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

日本帰国時に必要なもの

●パスポート

●Visit Japan Webサービスの情報登録【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「入国審査」「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前の余裕があるときにメールアドレスでアカウントを作成し、パスポートを読み取って同伴する家族などの利用者情報や入国·帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の税関申告などの手続きがスムーズになります。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://vjw-lp.digital.go.jp/

●税関申告の登録(Visit Japan Webから) 【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要です。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続き画面」の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。

ニュージーランド 渡航情報

入国の流れ

●到着・入国審査
税関の申告書を兼ねた入国審査カード(NewZealand Traveller Declaration)をウェブサイトまたはアプリで入力していない場合、入国審査カードを機内でもらうか、到着後に空港で入手して書き込みます。到着ゲートから順路に従い、入国審査場へ進みます。日本のパスポート保持者は自動化ゲート(eゲート)を利用できます。

●荷物受け取り
入国審査を終えたら、荷物受取所 (BaggageClaim)へ。搭乗便が示されたターンテーブルで荷物を受け取ります。荷物が出てこなかったり、破損している場合にはクレームタグ(荷物引換証)を空港係員に提示し、荷物の特徴を告げるなどして手続きをします。

●税関
有害生物などを国内へ持ち込まれるのを防ぐため、持ち込み品に規制があります。ペットをはじめ、動物および動物製品、チーズやバターなどの乳製品やハチミツなどの食品、果物やドライフラワーなどの植物および植物製品、自転車や釣り具などにおいては、持ち込みの申告が必要になります。申告を忘れると罰せられるので、税関の申告書には正しく記入しましょう。詳細は下記サイトで確認を。
◎第一次産業省(英語)
https://www.mpi.govt.nz/

●到着ロビー
到着ロビーには各旅行会社のツアーガイドが待機しています。個人旅行なら公共のバスやシャトルバス、タクシーを利用して目的地へ。

ニュージーランド入国時の制限

<主な免税範囲>
◎たばこ…紙巻たばこ50本または刻みたばこ50g、または葉巻50g(各10gとして)※
◎酒類…ワイン/ビール4.5ℓ、その他のアルコール飲料はボトル3本(1本あたり1125㎖以下)※
◎その他みやげ品…NZ$700相当まで
◎禁止品…銃刀器、武器、食料品(肉・乳製品)、動植物や鳥類、魚類など。
◎通貨…小切手や手形など現金以外も含めNZ$1万以上は要申告。
※18歳以上に限る

出国の流れ

●チェックイン
利用する航空会社のチェックインカウンターでパスポートと航空券を提示し、預ける荷物があればここで預け、ボーディングパス(搭乗券)とクレームタグ(荷物引換証)をもらいます。搭乗便の出発予定時刻24時間前(航空会社によっては48時間前から)から可能なオンライン/モバイルチェックインを済ませておくとスムーズです。ニュージーランド航空の場合は自動チェックイン機で搭乗手続きを済ませることもできます。その後、手荷物預けカウンターで機内預けにする荷物を預けてから出国審査ゲートへ進みます。

●出国審査(スマートゲート)
日本のパスポート保持者は自動化ゲート(eゲート)を利用できます。搭乗予定時刻30分前までには搭乗ゲートの近くにいるようにしておきましょう。搭乗の際、チケットとパスポートを再確認されるので、取り出しやすいところに入れておくとよいです。

●搭乗ゲート
免税店やフードコート、みやげ店などが充実しているので、ショッピングや食事をして搭乗までの時間を過ごしましょう。

●セキュリティチェック
ボディチェックとX線による手荷物検査を受けます。飲料、化粧品などの液体物は100㎖以下の容器に入れ、1ℓ以下の透明なプラスチック製の袋に収めてX線に通します。手荷物の検査が終われば、出国の手続きは完了です。

●搭乗ゲート

搭乗予定時刻30分前までに搭乗ゲートへ。搭乗の際、搭乗券とパスポートの確認があります。

日本帰国時の注意

<主な免税範囲>
◎酒類:3本(1本760㎖のもの)。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個包装10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス(1オンスは約28㎖)。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量。そのほかは海外市価の合計額20万円以内(1個で20万円を超える品物は全額課税)。詳細は以下を参照。
◎税関
https://www.customs.go.jp/

<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。

<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、はく製、ラン、サボテンなどは特に注意。

<動植物>
◎果実、切花、野菜、ハム、ソーセージといった肉類などは要検疫。乳製品も制限あり。

<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬及び処方箋薬以外)及び医薬部外品は2カ月分以内。外用剤、化粧品は標準サイズで1品目24個以内。

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