ポルトガルの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? ポルトガル旅行の際に知っておきたいことまとめ(2025年1月27日更新)
本格的に回復した海外への旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!
Summary
日本入国時の水際措置の終了
2025年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置は終了しています。
以前の水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、現在は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が行われています。
※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
日本出国前に準備しておくこと
●Visit Japan Webへの情報登録【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、帰国のスケジュールを登録しておくと手続きがスムーズです。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
ポルトガル入国に必要なもの
2025年1月27日現在、日本国籍ならワクチン接種の有無に関わらず、ポルトガル入国時にPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、残存有効期間はシェンゲン協定加盟国出国時に3カ月以上必要。
※観光目的で、シェンゲン領域国での滞在日数の合計(過去180日間に遡る)が、90日以内であればビザ不要
●ETIASの取得【2025年から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは一般的な観光や乗り継ぎのために、シェンゲン領域国をはじめとするヨーロッパ諸国(イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、オランダなど30カ国)に入国する際に必要な渡航認証制度のことです。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められます。EES(※)の6カ月後から導入予定で、取得していないと飛行機や船舶などに搭乗できないこともあります。取得はオンラインで行い、クレジットカードで支払いとなる予定(料金は€7で、18歳未満と70歳以上は無料)。有効期限は3年、またはパスポートの有効期限まで。パスポートを更新した場合は、再びETIASを取得する必要があります。
◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias_en
※EES(Entry/Exit System)はシェンゲン領域国に短期(観光)滞在する非EU国籍者登録システムで、ETIAS に先行して2025年開始予定。詳細は未定。
●海外旅行保険加入【推奨】
海外で病気やケガをした場合、医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一の場合に備えて海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもあります。渡航の決済を該当のカードでするなどの条件がついていることもあるので注意が必要です。帰国後に医療費等を請求する際は、現地での病院で診断書や領収書をもらっておきましょう。
●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
◎利用者登録はこちら
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●税関申告の二次元コード(Visit Japan Webから)【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要です。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。
入国の流れ
・入国審査
日本のパスポート保持者は出入国査自動化ゲートを利用できます。順番が来たら、パスポートを自動化ゲートに読み込ませて、顔認証を済ませれば完了です。
・荷物の受け取り
荷物を受け取ったら税関へ。乗ってきた便名が表示されたターンテーブルで荷物をピックアップします。荷物が出てこない、破損しているなどのトラブルは、手荷物引換証(ClaimTag)を空港係員に提示して対処してもらいましょう。
・税関
荷物を受け取ったら税関へ。免税範囲内で申告が必要なければ、緑の案内板のレーンを通過。免税範囲を超えている場合は、申告書に記入して、赤の案内板レーンにあるカウンターで書類を提出します。
・到着ロビー
到着ロビーには両替所やカフェなどがあります。
・ポルトガル入国時の制限
<主な免税範囲>
◎通貨:€1万以上の現金、またはそれに相当する外貨、小切手などの持ち込み持ち出しともに要申告。
◎アルコール類:非発泡性ワイン4ℓ、ビール16ℓ、23度超のアルコール1ℓまたは22度以下のアルコール2ℓ(17歳以上)
◎たばこ:紙巻たばこ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または葉巻50本、または刻みたばこ250g(17歳以上)
◎そのほか物品:飛行機および船で入国した場合€430相当まで、車および鉄道€300、15歳未満€150
<主な持ち込み禁止、制限品>
◎麻薬や覚醒剤(個人の医薬品は条件により持ち込み可)
◎偽ブランド品
◎肉、肉製品、牛乳および乳製品(果物、野菜などは要検疫)
<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン領域国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など領域国以外から入国する場合は、最初に到着した領域国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する領域国で出国手続きをします。
シェンゲン領域国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア
※2025年1月時点。
出国の流れ
・チェックイン
出発の2時間前までに空港に到着しておきましょう。利用航空会社のカウンターでパスポートと航空券(eチケットの控え)を提示し、搭乗手続きを行います。スーツケースなどの荷物は預けて、搭乗券と手荷物引換証(クレームタグ)を受け取ります。
・セキュリティチェック
手荷物を機械に通して検査を受けます。検査所でパスポートと搭乗券を提示します。液体物は、機内への持ち込み制限があるので、注意しましょう。
・出国審査
パスポートと搭乗券を提示して、出国スタンプを押してもらいます。パスポートと搭乗券を受け取ったら搭乗口へ。シェンゲン協定実施国を経由する場合は、出国審査は最終出国地で行います。
・搭乗
搭乗口が遠い場合もあるので、時間には余裕をもって。搭乗時には搭乗券のほか、パスポートの提示を求められることもあります。
免税手続きについて
支払った付加価値税の一部が戻ってくる!
ポルトガルで買物をすると23%(マデイラ島は22%、アソーレス諸島は16%)の付加価値税(VAT)が課せられます。一定の条件を満たす買物をした旅行者であれば、所定の手続きをすれば最大16%の付加価値税が払い戻されます。
払い戻しの条件
EU加盟国以外の居住者。購入日より3カ月以内にEU非加盟国へ持ち出す旅行者が個人の使用を目的とした購入品で、出国時に未使用であることが条件です。
払い戻し方法
グローバルブルーなど数社の免税手続き会社があり、加盟店には「TAX FREE SHOPPING」のマークが掲示されています。必要書類を発行してもらい、空港で手続きを行います。払い戻し手続きの方法は、店舗で発行される書類に沿って行いましょう。
①お店で
TaxFreeShoppingの加盟店で買い物をする場合、会計時にパスポートを提示し、請求書と電子免税還付書類を受け取ります。このとき、払い戻し方法(現金かクレジットカード)を選びます。
②空港で
税関の免税窓口に近くにある児童端末機に、パスポートの原本、搭乗券を読み取らせ、緑色のサインが表示されれば免税認定完了(赤色のサインが表示されたら、税関の免税窓口へ)。クレジットカードの払い戻しは、書類を免税用封筒に入れて、近くにある専用boxに投函すると2~3カ月で指定口座に振り込まれる。現金(ユーロ)の場合は、払い戻しカウンターで手数料€3程度が引かれて払い戻されます。
※空港によって手続きの流れは異なります。手続きには時間がかかる場合があります。時間に充分な余裕をもっておきましょう。
<問い合わせ先>
グローバルブルー:
https://www.globalblue.com/ja
日本帰国時の注意
海外旅行者の免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/ を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
※2024年10月現在、多くの国で家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。詳細は動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/を参照。
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品及び医薬部外品は2カ月分以内(外用剤は1品目24個以内)。化粧品は1品目24個以内。
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