アメリカの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? 旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年3月8日更新)

アメリカの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? 旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年3月8日更新)

るるぶ&more.編集部 るるぶ情報版(海外)編集部 旅行準備 アメリカ
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再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!

Summary

アメリカ旅行 出入国条件・事前準備チェックリスト

日本入国時の水際措置の終了

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置が終了となりました。

これまでの水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、今後は不要となります。5月8日以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が開始されます。
※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html

PCR検査は必要?

日本出国前のPCR検査は不要です。

2024年3月8日現在、アメリカ入国時にPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待機期間もありません。

アメリカ入国時に必要なもの ※2024年3月3日現在の情報です

【アメリカへの国外からの渡航者の新型コロナワクチン接種義務を撤廃】

2023年5月11日をもって、ハワイを含むアメリカの新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う水際対策(入国制限)は撤廃されました。5月12日以降は空路のほか、海路・陸路で入国する渡航者も英語で記載されたワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示は不要です。また、渡航時に必須としていた「CDC指定の宣誓書」の提出は不要となります。

●米国CDCへの情報提供
航空会社を通して米国CDCへ搭乗客全員の情報提供が義務付けられています。提供する情報はおもに氏名、滞在先(ホテルの住所)、アメリカでの連絡先・電話番号、メールアドレスなど。空港のチェックインカウンターで手続きするほか、航空会社によってはWebサイトで事前登録する必要があります。

●往復または次の目的地までの航空券もしくは乗船券

●パスポート
日本国籍の人は、パスポートの残存有効期間が、アメリカ入国日から日本帰国日まで有効であればOK。ただし、パスポートの有効期限日をもってESTA(2年有効。詳しくは後述)も失効するので、ESTAを新規取得する場合は注意しましょう。

●ESTA(電子渡航認証システム)
アメリカは「ビザ免除プログラム(VWP)」の条件(下記)を満たし、ESTAで渡航認証を取得していればビザは不要です。ESTAとは、オンラインで渡航認証を受けるシステム(Electronic System for Travel Authorization)のこと。申請料は1人$21(2年間有効)、飛行機のチェックイン時までに取得完了していないと搭乗を拒否されることもあるので、出発の72時間前までに申請しておきましょう。
◎ESTA申請公式サイト: https://esta.cbp.dhs.gov/(日本語選択可能)
※2023年6月21日より、ESTA申請をスマホやタブレットから行える公式アプリ「ESTA Mobile」がリリースされました(日本語にも対応)。取得済みのESTAの検索、新規申請のどちらも可能です。
【「ビザ免除プログラム(VWP)」の条件】
① ESTA渡航認証を取得している。
② 有効な日本のEパスポート(IC旅券)を所持している。
③ 往復または次の目的地までの航空券、もしくは乗船券を所持している。
④ 90日以内の短期商用・観光、もしくは通過目的での入国である。
※2011年3月以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン、2021年1月12日以降にキューバへの渡航・滞在歴がある等の場合はビザ取得が必要(一部免除あり)。

●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で新型コロナウイルスに罹患した場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。新型コロナウイルスの罹患を保険の補償対象としている海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件がついていることもあるので注意しましょう。また、帰国後に医療費を請求するために、現地での病院で診断書や領収書をもらっておきましょう。

●Visit Japan Webへの情報登録 【任意】
日本帰国手続きに必要な「税関申告」をWebサイト上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズです。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://vjw-lp.digital.go.jp/

●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

日本帰国時に必要なもの ※2024年3月3日現在の情報です

●パスポート

●税関申告の登録(Visit Japan Webから) 【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みましょう。

アメリカ 渡航情報

アメリカ入国の流れ

①到着
飛行機を降りたら、到着(Arrival)の表示に従って入国審査へ進みます。

②入国審査
パスポート、ESTAの渡航認証画面のプリントまたは渡航認証番号の控え、復路または次の目的地への航空券を用意。外国人専用のカウンターで入国目的、滞在期間、宿泊先などの質問に答えます。税関申告のある人はここで自己申告しましょう(空港によっては入国審査官が税関申告を担うこともあります)。アメリカへの渡航が初めての場合など、必要な際は指紋採取と顔写真の撮影が行われ審査は終了です。
※利用する空港によって審査の流れは異なります。2020年秋よりロサンゼルス国際空港では入国審査方式が簡略化され、税関申告書の提出が不要になったほか、APCキオスク(自動入国審査端末)を廃止する空港も増えています。

③荷物受取所
入国審査後、搭乗機の便名が出ているターンテーブルで荷物をピックアップ。万一、荷物が出てこない、破損していた、などの場合は、日本出国時に受け取る荷物の半券(クレーム・タグ)を係員に見せて対応してもらいましょう。

アメリカ入国時の注意

<主な免税範囲(成人1人当たり)>
◎酒類…1ℓ以内(21歳以上)
◎たばこ…200本、葉巻100本まで(21歳以上)
◎みやげ品…$100相当まで

<申告対象品目>
◎現金…持込み、持出し無制限。ただし、$1万相当額以上の場合は申告が必要
◎個人使用以外の物品…衣類、宝飾品、カメラなど個人使用以外の目的の物品は、携帯品とその価格を申告することが義務づけられている。物品はUSドルに換算して申告する

<主な持込み禁止品>
◎肉および肉製品(エキス、即席麺なども含む)、わいせつ物、銃器、動植物、果物、野菜、種子(米や豆類を含む)、土など

アメリカ出国の流れ

①チェックイン
空港には搭乗時刻の約2~3時間前には到着しましょう。空港に着いたら、利用する航空会社のチェックインカウンターで航空券(eチケットの控え)とパスポートを提示。搭乗券を受け取り、荷物を預けてクレーム・タグをもらえば手続きは終了です。セルフチェックイン機の場合はガイダンスに従って手続きの操作を。

②手荷物検査
パスポートと搭乗券を係員に提示。事前に機内持込みに関する規定を確認しておきましょう。アメリカからの離発着便の預け入れ荷物は厳格な検査が行われます。乗客が立会い不可の場所で行う場合や、鍵を壊して開披される場合もあり、鍵をかけないことを推奨されています。ただし、TSロック式のスーツケースなら、保安官は特殊ツールで開けられるので、鍵をかけたまま預けられます。

③搭乗ゲートへ
手荷物検査が終了すれば出国手続きは完了。搭乗ゲートは搭乗券や案内画面で確認し、搭乗開始時刻の30分前には着いておくようにしましょう。搭乗ゲートの待合室を利用したり、時間に余裕があれば免税店で買い物もできます。免税店の買い物にはパスポートと搭乗券の提示が必要になります。

日本帰国時の注意

海外旅行者の免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/ を参照

<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。

<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。

<そのほか注意するもの(一例)>
◎果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
◎アメリカ(ハワイ、グアム、サイパンを含む)で販売されているビーフジャーキーなどの牛肉加工製品は、牛肉の輸入再開後も引き続き輸入停止。免税店で購入したものでも持ち込めないので注意。
※2024年3月現在、多くの国で家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。詳細は動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照。

<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。外用剤や化粧品は標準サイズで1品目24個以内。

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