
イタリアの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? イタリア旅行の際に知っておきたいことまとめ(2023年3月9日更新)
コロナ禍の渡航には、事前に用意しておくことやものがたくさん。感染状況による変更もあるので、最新情報を確認してから出かけましょう!
Summary
日本出国前に準備しておくこと
●新型コロナワクチン3回接種証明書
イタリア入国時には必要ありませんが、日本帰国時に必要なため、ワクチンを3回接種している人は日本出国前に接種証明を用意しておきましょう。マイナンバーカードとパスポートを持っていれば、「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で海外用の電子証明書を発行することができます。紙の場合はマイナンバーカードやアプリが使えない人でも発行できますが、各市町村(住んでいる自治体)に郵送で申請することが必要です。証明書が届くまでに2週間ほどかかるため、日本出国前に早めに準備しましょう。
新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁)
●Visit Japan Webへの情報登録(任意)
日本入国・帰国手続きに必要な「検疫」「入国審査」「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズ。日本への入国予定日から2週間以内の登録が望ましいです。
イタリア入国に必要なもの
2023年3月9日現在、日本国籍ならワクチン接種の有無に関わらず、イタリア入国時にPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
●パスポート
残存有効期間は帰国予定日から90日以上必要。
※観光目的で、シェンゲン協定実施国での滞在日数の合計が過去180日のうち90日以内であればビザ不要
●海外旅行保険加入(推奨)
海外で新型コロナウイルスに罹患した場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。新型コロナウイルスの罹患を保険の補償対象としている海外旅行保険に入っておきましょう。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意。また、帰国後に医療費を請求するために、現地の病院にかかった場合は診断書や領収書を忘れずにもらいましょう。
<事前渡航認証システムETIAS> 2023年11月から導入予定
これまで90日以内の短期滞在であればビザ不要で入国できましたが、2023年11月以降、イタリアを含む、シェンゲン協定加盟国に渡航する際、欧州渡航認証システム「ETIAS(エティアス」の申請が必要となる予定。一度の渡航につき最長90日以内の滞在が認められます。
対象国:日本を含む約60カ国
対象年齢:18歳以上
申請費用:€7(予定)
申請方法:オンライン(https://etias-web.com/)
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●新型コロナワクチン3回接種証明書または陰性証明書
有効なワクチン接種証明書を持っていない場合、イタリア出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提出が必要(書式は日本の厚生労働省推奨のもの)です。結果の受け取りには最大48時間かかるので、帰国2日前には検査を受けましょう。
有効なワクチン3回接種証明書をもっていない18歳未満の子どもは、有効な接種証明書をもつ同居する親等の監護者が同伴し行動管理を行っている場合は、特例的に陰性証明書が免除されます。監護者が陰性証明書のみをもつ場合、未就学児なら陰性証明書が免除されます。
●ファストトラックの登録(Visit Japan Webから)
事前に入国・帰国のスケジュール登録を行い、それに紐づく検疫(ファストトラック)手続きを、搭乗便が日本へ到着する予定日時の6時間前までに済ませます。検疫には「ワクチン3回接種証明書」または「出国前72時間以内の陰性証明書」を登録します。
登録内容の審査が完了すると、画面が青に変わります。日本到着後、検疫職員にこの青い画面を見せるだけでスムーズに入国できます。乳幼児などひとりで手続きができない場合は同伴家族として利用者情報に登録できますが、ファストトラックの登録はひとりずつ行います。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://vjw-lp.digital.go.jp/
◎検疫手続事前登録(ファストトラック)について(厚生労働省)
https://www.hco.mhlw.go.jp/
●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続き画面」の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。
入国の流れ
・到着
到着ゲートから案内表示に従って入国審査へ。シェンゲン協定実施国を経由(乗り継ぎ)した場合、乗り継ぎ地の空港で入国審査が行われます。
・入国審査
入国審査ではEU諸国外旅行者(NON EU NATIONALS)のカウンターに並びます。順番が来たら審査官にパスポートを提示。審査は写真と同一人物であることを確認される程度です。稀に旅行目的を質問されることもあります。
・荷物の受け取り
乗ってきた便名が表示されたターンテーブルで荷物をピックアップ。荷物が出てこない、破損しているなどのトラブルは、手荷物引換証(ClaimTag)を空港係員に提示して対処してもらいましょう。
・税関
荷物を調べられることはほとんどありません。外貨を含む通貨の持込み・持出しは、いずれも€1万相当まで。それ以上の額を所持している場合は必ず申告しましょう。
・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。
・イタリア入国時の制限
<主な免税範囲>
◎通貨:…€1万相当まで
◎酒類:度数22%以上の酒1ℓ、または度数22%未満の酒2ℓ、非発泡性ワイン4ℓ、ビール16ℓまで(17歳以上)
◎タバコ類:紙巻たばこ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みたばこ250gまで(17歳以上)
◎その他:€430(空路の場合、15歳未満は€150)相当まで
<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン協定実施国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など協定実施国以外から入国する場合は、最初に到着した協定実施国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する協定実施国で出国手続きをします。
シェンゲン協定実施国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア
※2023年1月時点
出国の流れ
・チェックイン
帰国便の航空会社の受付カウンターへ行き、係員にパスポートと航空券(eチケット控え)を提示し、搭乗手続きを行います。
※免税手続きが必要な荷物をスーツケースなどの預け入れ荷物に入れる場合は、チェックイン後にタグ付きの荷物を持って税関カウンターへ。必ず「タックスフリー」と伝えること
・セキュリティチェック
搭乗券と手荷物引換証(Claim Tag)を渡されたら、セキュリティチェックの窓口へ。
・出国審査
パスポートのチェックを受けます。
※主要空港では電子ゲートも導入されています
・免税品引き換え
市内の免税店で免税品を購入した場合には、免税品引き換えカウンターで品物を受け取ります。
・税関
外貨を含め、€1万相当額以上の通貨の持出しは要申告。免税対象品が手荷物にある場合は出国審査後免税手続きができます(EU最終出国地の場合)。税関は出国審査の前にもあります。
免税手続きについて
消費税(IVA)
イタリアの商品の価格には4~22%のIVA(Imposta sul Valore Aggiunto)が含まれています。EU非加盟国に住む旅行者で一定の条件を満たしていれば、購入金額の最大約15%程度が払い戻されます。
払い戻し方法
グローバルブルーなど数社の免税手続き会社があり、加盟店には「TAX FREE SHOPPING」のマークが掲示されています。免税書類を発行してもらい、空港で手続きします。払い戻し手続きは、店舗で発行してもらった書類に沿って行いましょう。下記はグローバルブルーの例です。
①お店で
TAX FREE SHOPPINGのマークがある店で買物の合計金額が€154.95以上の場合、パスポートを提示し、免税書類を発行してもらいます。
②空港で
免税品を手荷物として機内に持ち込む際は、セキュリティチェック後か出国審査後に税関で免税書類と未使用の商品、パスポート、レシート、搭乗券または航空券を提示して税関の手続きをしてもらいます。EU圏内で乗り継ぐ場合はEU最終国税関で手続きを。機内に預ける場合は航空会社のカウンターで搭乗手続きをして、荷物にバゲージタグをつけてもらいます。その荷物を持って税関に行き税関カウンターへ。
※申請の流れは空港やターミナルにより異なります
③お金の受け取り
現地空港内の払い戻しカウンターで税関手続きの済んだ免税書類を提出すると、その場で払い戻しが受けられます。原則として現地通貨またはクレジットカードの口座入金で、所定の手数料を引いた額が支払われます。
※成田第1・第2ターミナル、羽田、中部、関西にある専用ポストに書類を投函して申請することも可能。後日、小切手またはクレジットカードの口座に日本円で払い戻されます
④その他のサービス
VISAまたはMastercardの保有者に限り以下のサービスを利用できます。この場合も税関での手続きは必要になります。
●ダウンタウン・リファンド・サービス
購入店で免税書類を受け取った後、街なかのリファンド・オフィスで税関手続き前に払い戻しを受けることができます。
●VAT-OFFサービス
免税店のように購入時にあらかじめ税金を差し引いた額を支払うサービスで、免税書類発行と同時に払い戻しを受けられます。
※問合せはグローバルブルーのWebフォームから(英語のみ)
https://cs.globalblue.com/s/submit-your-request?language=en_US
日本帰国時の注意
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個相当10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎土付きの植物、果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品及び医薬部外品は2カ月分以内(外用剤は1品目24個以内。)化粧品は1品目24個以内。