フランスの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? フランス旅行の際に知っておきたいことまとめ(2026年8月19日更新)
本格的に回復した海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!

日本出国前に準備しておくこと
●「たびレジ」の登録 【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
2026年8月19日現在、 中東情勢を受けて世界的に不測の事態が発生する可能性 があります。「外務省海外安全ホームページ」「 外務省領事局領事サービスセンター」などで最新情報を収集し、 周囲の状況に十分ご注意ください。
◎海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
◎外務省領事局領事サービスセンター
https://www.anzen.mofa.go.jp/about_center/index.html
●Visit Japan Webサービスの情報登録 【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズに行えます。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で病気やケガをした場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一の場合に備えて海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもあります。渡航の決済を該当のカードでするなどの条件がついていることもあるので注意が必要です。また、帰国後に医療費を請求するために、現地での病院で診断書や領収書をもらっておきましょう。
●荷物の注意点
詳細は事前に各航空会社の公式サイトなどで確認しておきましょう。 花火やクラッカー、ガスボンベ、加熱式食品(弁当)、コードレスヘアアイロンの一部は飛行機に持ち込めません。一方、リチウムイオン(金属) 電池(リチウム含有量2g以下のもの)を内蔵した携帯型電子機器は機内預け入れ、持ち込みとも可能ですが、ケースや衣類などで保護しましょう。預け入れの場合は、電源を完全にOFFにし、固いスーツケースなどに入れましょう。
●機内に預け入れる荷物 (機内持ち込み不可)
ナイフ、ハサミ、先の尖ったもの、工具類など。液体物は機内持ち込みに量的制限(下記URL)が設けられているため、これ以外のものは機内に預けましょう。
機内に持ち込む荷物 (預け入れ不可)
リチウムイオン電池は、衝撃や損傷などが原因で火災につながるおそれがあるため、モバイルバッテリーや予備電池は必ず機内持ち込みにします( 容量が100~160Whの製品、1人2個まで)。機内では座席上の収納棚ではなく手元で保管し、予備の電池は絶縁テープや袋を使い個々に保護すること。
※2026年4月から機内および座席電源での充電禁止、他の電子機器への充電も禁止されています。
※製品によってはワット時定格量の表示がない場合があるため、事前にメーカーに確認しておけば安心です。
※航空会社によっては、モバイルバッテリーなどの取扱い方が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。そのほか電子たばこ、喫煙用ライター(1人1個まで。オイルライターは不可)なども機内持ち込みに。詳細は事前に国交省のWebサイトで確認しましょう。
◎国土交通省
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html
フランス入国に必要なもの
●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、シェンゲン領域国出国予定日から数えて3カ月以上の有効残存期間が必要です。
※あらゆる180日の期間内に最大90日以内の観光、商用、知人訪問などを目的とする入国であれば、ビザは不要。ただし他のシェンゲン領域国と併せて旅行した場合、領域国内での滞在日数は合計で90日まで。
なお、フランスで受ける可能性のあるあらゆる医療サービスについて、医療費や入院費、社会扶助費をカバーする保険に加入している必要があります(最低限必要な補償額は €3万)。
また十分な資金(現金、銀行カードなど)を保有しているか、または合法的に資金(職業活動など)を取得できること。
※フランス滞在1日あたりに必要な費用は、宿泊証明の種類によって異なります。
宿泊証明書を持っている場合:€32.50
ホテルの客室予約証明を持っている場合:€65
ホテルの部屋予約の証明がない場合:€120
●ETIASの取得【2026年第4四半期から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは一般的な観光や乗り継ぎのために、シェンゲン領域国をはじめとするヨーロッパ諸国(イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、オランダなど30カ国)に入国する際に必要な欧州渡航情報認証制度のことです。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められます。2026年第4四半期から導入予定。取得はオンラインで行い、クレジットカードで支払いとなる予定(料金は€20で、18歳未満と70歳以上は無料)。有効期限は3年、またはパスポートの有効期限まで。パスポートを更新した場合は、再びETIASを取得する必要があります。航空券の購入や宿泊施設を予約する前にETIASを申請する必要がある見込みです。また、ETIASの公式を模した偽サイトも確認されているので、注意しましょう。
◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias
●EES出入域システム(Entry/ Exit System)による出入国管理
ETIASと並行して導入が進められているシェンゲン領域国への出入域システムが2026年4月10日より29カ国の国境で導入されています。EESでは、氏名、生年月日、国籍、性別、パスポート情報、生体認証データ(顔画像と指紋)の収集が行われます。
12歳以上の非EU国民がEES導入後はじめてシェンゲン圏の国境にあたる空港を通過するときは、パスポート審査官が顔写真を撮影、指紋をスキャンし記録します(12歳未満の子供は顔写真の撮影のみ行われます)。事前に国境検問所にあるセルフサービス・システム(自動登録機)やアプリで登録すると、国境の審査がスムーズに行われます。1度登録すれば、通常は審査官を通さずセルフサービス・システムのみで通過できます。事前登録や申し込みは不要で、料金も一切かかりません。
<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン領域国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など領域国以外から入国する場合は、最初に到着した領域国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する領域国で出国手続きをします。2026年4月よりEES出入域システムが完全導入され、旅行者情報が電子的にシステムに登録されています。
シェンゲン領域国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア
※2026年8月時点
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
税関申告の登録はVisit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携行品・別送品申告」をタップして手続きを済ませて二次元コードを発行します。二次元コードを未発行の場合は税関申告書を書いて税関カウンターへ進みましょう。
入国の流れ
・フランス到着
日本からの直行便はシャルル・ド・ゴール空港に到着します。飛行機を降りたら「Arrival/Arrivée」の表示に従い、入国審査へと進みます。
・入国審査
前述のEES出入域システム(Entry/ Exit System)導入後、システムを導入した欧州諸国を初めて訪れる、12歳以上のEU圏外の旅行者はセルフサービス・システム(自動登録機)やアプリで生体認証データ(顔画像と指紋)など登録を行なって、12歳以上の日本国籍の場合は、自動ゲート(PARAFEパラフ)を利用、またはパスポート審査官のいるレーンを通ります。
なお、パスポート審査官には渡航の目的、宿泊先、渡航先(ヨーロッパ周遊の場合、訪れる予定の国をすべて申告)、帰国日を英語で聞かれることが多いので準備をしておきましょう。
宿泊先が記載された書類や、帰国便のeチケットの控えなどが紙で手元にあると、英語の受け答えに不安がある場合にも見せることができ安心です。
・荷物の受け取り
入国審査後、自分が乗ってきた飛行機の便名が表示されたターンテーブルで日本出国時に預けた荷物を受け取ります。万が一、荷物が出てこなかったり、破損していた場合は手荷物サービスデスク(luggage service)で荷物引換証(Claim Tag。搭乗券やeチケット控えの裏に貼られていることが多い)を提示して探してもらうか、破損していた場合は証明書を発行してもらいます。
・税関
免税範囲内なら、申告なし「Rien à déclarer(緑のランプ)」のゲートを通過して外へ出ましょう。免税範囲を超える場合は、申告あり「Marchandises à déclarer」(赤のランプ)のゲートへ行き、所定の金額を支払います。
・到着ロビー
観光案内所や両替所、カフェなどがあります。
・フランス入国時の制限
<主な免税範囲>
◎酒類:非発泡性ワイン4L、ビール16L、22度を超えるアルコール飲料1Lまたは22度以下なら2L ※17歳以上
◎タバコ類:紙たばこ200本、または葉巻50本、または細葉巻100本、または刻みたばこ250g ※17歳以上
◎その他の物品:€430まで(飛行機および船で入国した場合。飛行機および船舶以外の場合は€300)。15歳未満は€150
◎通貨:€1万以上の現金またはそれに相当する外貨、小切手などの持込み・持ち出し共に申告が必要です
<主な持ち込み禁止、制限品>
◎偽造品
◎薬物(医薬品は条件により持ち込み可)
◎ワシントン条約で保護されている動植物
※肉、牛乳およびその製品、絶滅危惧種の野生動植物などの食品にも制限があり、検疫が必要です。また少量であっても税関職員の判断で持込めないことがあります
出国の流れ
・免税手続き
付加価値税の払い戻しを行う場合は、チェックイン前の免税手続きカウンター「Détaxe」へ行き、電子認証システム「パブロ(Pablo)」で手続きをします。免税手続きがない人はそのまま搭乗手続きを行いましょう。
・搭乗手続き
出発3時間前(フランス国内とヨーロッパ便は2時間前)までに空港に到着しておきましょう。利用する航空会社のオンラインチェックインや自動チェックイン機を使うとスムーズです。チェックイン・カウンターで行う場合は、パスポートと航空券(eチケットの控え)を提示し、搭乗手続きを行います。スーツケースなどの荷物は預けて荷物引換証(Claim Tag)と搭乗券を受け取り、搭乗ゲートへ向かいましょう。
・出国検査
入国と同様EES出入域システムで管理されており、18歳以上の日本国籍の人は自動ゲート「PARAFE」を利用できます。パスポートの顔写真ページを機械で読み取り、画面の指示に従って先に進みます。
・手荷物審査
搭乗券に印刷されたバーコードを機械に読み取り、列に並んで手荷物のX線検査とボディチェックを行います。日本出国時と同様、液体物や危険物の持ち込み制限があるので注意しましょう。
・搭乗ゲートへ
搭乗券に描かれた番号のゲートへ。出発フロアは広いので、自分が乗るゲートの位置を確認し、搭乗予定時刻に余裕をもってゲートへ向かいましょう。
免税手続きについて
付加価値税(TVA)
フランスでは商品の購入などの際、20%(医薬品は10%、保存が可能な容器に包装された食品・書籍は5.5%、特定の商品・サービスは2.1%)の付加価値税が課されます。一定の条件を満たす旅行者は、購入金額に応じて払い戻されます。
払い戻しの条件
EU圏以外の居住者で、16歳以上。TAX FREE加盟店で、同日中に同一店舗で€100.01以上の買物をした場合。条件は店によって異なるので都度確認しましょう。帰国便がEU加盟国のヨーロッパ経由であれば、最後に立ち寄るEU加盟国で手続きします。免税手続きの期限は購入月から3カ月後の月末までです。
払い戻し手順
●お店で
TAX FREEの加盟店で購入後パスポートを提示して、免税手続きを申し出ます(一部のデパートでは購入初日から連続した2日目までに申請の場合もあります)。必要書類に必要事項を記入し、免税書類と免税用封筒を受け取ります。電子認証システムのPablo(パブロ)マークがあれば、バーコード付きの免税書類をもらいます。この時、払い戻し方法を現金(ユーロ)かクレジットカードなどから選びます。
●空港で
チェックイン前に免税手続きカウンター「Détaxe」へ行き、パブロの自動端末機に免税書類のバーコードを読み取らせ、免税認証を完了させます。クレジットカードへの払い戻しの場合は、デジタル認証済の書類を郵送する必要はありません(原本は保管してください)。
パブロの端末で税関での審査を求められた場合や他国で購入した免税手続きは、税関事務所の職員に免税書類、パスポート、商品(商品を求められる場合も)を提示し税関印をもらいます。その場合書類を免税用封筒に入れて近くにある専用のBOXに投函(投函後2~3カ月でカード口座に振り込まれます)。現金(ユーロ)の場合は空港内の払い戻しカウンター「Cash Paris」へ。手数料が引かれて払い戻されます。
日本帰国時の注意
海外旅行者の免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「ウィズ」は50個まで)。2種類以上の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)
詳細は税関 https://www.customs.go.jp/ を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾、爆発物や火薬、通貨や有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意が必要
<動植物>
◎果物、切花、野菜は持ち込み禁止または要検疫。土付きの植物は持ち込み禁止
◎ハム・ソーセージ、ベーコンなどの肉製品は持ち込み禁止。乳製品は制限あり
◎2026年8月現在、多くの国で家畜の病気が発生している。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができない。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられる場合がある。詳細は動物検疫所 https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品及び医薬部外品(毒薬、劇薬及び処方せん薬以外)は2カ月分以内。外用剤や化粧品は標準サイズで1品目24個以内




