オーストラリアの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? オーストラリア旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年9月18日更新)
再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!
Summary
日本入国時の水際措置の終了
2024年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置は終了しています。
以前の水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、現在は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が開始されています。※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはありません。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
日本出国前に準備しておくこと
日本出国前のPCR検査は不要です。
オーストラリア入国時に必要なもの
※2024年9月現在、オーストラリア入国時にワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
●パスポート【帰国時までの残存有効期間があるもの】オーストラリア入国の際、最低限満たさなければならないパスポートの残存有効期間はありませんが、少なくとも6カ月以上残っていることが望ましいです。
●ETA(電子渡航許可)
1回の渡航で最長3カ月までの観光や商用に適用される電子ビザ。申請は、スマホから専用アプリAustralian ETA(英語版)をダウンロードし、説明に沿ってパスポートを登録して、質問に答えましょう。ETAの有効期限は12カ月またはパスポートの有効期間まで。なお、発給までに時間がかかる場合があるので、遅くても渡航3日前までには取得しましょう。
①パスポートの顔写真が貼られているページをスマホのカメラを横にして撮影する。
②パスポートに埋め込まれているICチップをスマホに読み取らせる(自動で名前、生年月日、パスポート番号などが入力される)。
③自分の顔写真をスマホで撮影する。
④個人情報(住所、電話番号など)を入力。
⑤メールアドレスを入力し、メールアドレスに送られてくる検証コードを5分以内にアプリに入力する。
⑥犯罪歴などの質問に答え、オーストラリア滞在中の申請者の連絡先情報を入力する。
⑦支払い方法(クレジットカードまたはApple Pay/Google Pay)を選択しカード引き落としの入力。申請サービス料はA$20。
⑧申請完了後、ETA申請結果通知と料金の支払いの受領書が登録したメールアドレスに届いたら、アプリを開いて「Check Visa details」をクリック。Detailsの最上部に「Granted」と表示されているかチェックしましょう。ETAが発給されなかった場合は受信したメールの指示に従ってください。
※一緒に渡航する人のETAも、 1台のスマホで申請が可能。Applicants > Add another applicantから追加登録しましょう。
●Visit Japan Web への情報登録【任意】
日本帰国手続きに必要な「税関申告」をWebサイト上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズです。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で新型コロナウイルスに罹患した場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一に備えて海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意しましょう。また、帰国後に医療費を請求する場合は、必ず診断書や領収書をもらっておきましょう。
●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要です。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「入国審査及び税関申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。
入国の流れ
・到着
税関の申告書を兼ねた入国カード(Incoming Passenger Card)を到着までに書き込みましょう。到着後、到着ゲートから案内に従い入国審査へと進みます。
◎入国カードの書き方(日本語見本)
https://www.abf.gov.au/entering-leaving-australia/files/ipc-sample-japanese.pdf
・入国審査(スマートゲート)
オーストラリアの主要国際空港に設置されているスマートゲートは日本を含む一部国籍のeパスポートを保有する16歳(※身長110cm以上)以上が対象。機械で自動的に入国審査が受けられるので、スムーズな手続きができます。
<スマートゲート利用方法>
①空港到着時、入国審査場にあるスマートゲートキオスクでパスポートの顔写真ページをスキャン。画面に表示される質問に答えましょう。認証された場合はチケットが印刷されます。チケットが印刷されなかった場合は有人の入国審査を受けます。
②機械から発行されたチケットをゲート近くの顔認証システムの機械に挿入し、正面のカメラを見ます(※メガネ、帽子などは外す)。顔認証が確認されればチケットが戻り、荷物受取所へのゲートが開きます。※スマートゲートで入国審査を受けた場合、パスポートに入国許可のスタンプは押印されません。
・荷物受取所
入国審査後、搭乗便名が表示されたターンテーブルで荷物を受け取ります。荷物が出てこなかったり、破損した箇所があった場合は、遺失物相談所でクレーム・タグ(荷物引換証。搭乗券の裏に貼られていることが多い)を提示して、所定の手続きを取ります。
・税関
荷物受取後に、スマートゲートのチケットと入国カードを係員に提出しましょう。申告するものがない場合は、緑の「No Declare(申告なし)」カウンターへ。ある場合は、赤の「Declare(申告)」カウンターへ進み、申告書と申告するものを係員に提示します。判断できない場合は、係員に確認してもらうか、「Declare(申告)」に進みます。虚偽申告は罰せられる場合があるので注意。
オーストラリア入国時の制限
<主な免税範囲>
◎酒類…アルコール飲料2.25ℓ(18歳以上)
◎たばこ…たばこ製品25g(紙巻きたばこ約25本相当)までの未開封の箱1箱と開封した箱1箱(18歳以上)
◎みやげ品… 総額A$900以内の物品(18歳未満はA$450)
<申告対象品目>
◎現金…持込み、持出し無制限ですが、A$1万相当額以上の場合は申告が必要
◎入国カードで申告の上、検査をしてOKであれば持ち込み可…種・根・皮が含まれていない乾物の果物・野菜(未調理の豆や穀物は製粉してあれば可)、はく製や藁製品などの動植物製品など。
<条件付きで持ち込み可のもの>
◎卵製品…加工された卵製品や卵が具として含まれる加工食品(例:マヨネーズ、インスタントラーメン、のり玉ふりかけ)は、下記条件を満たしていれば持ち込み可。①常温で6カ月以上保存可能 ②商業的に製造・梱包済 ③1kgもしくは1ℓまでの量 ④持ち込みまたは郵送しようとする本人の個人消費目的。
◎乳製品…規定で定められた口蹄疫の清浄国が生産・加工しているものに限り、個人消費の目的で各アイテム10kgもしくは10ℓ(液状の濃縮食品は2ℓ、乾燥食品は2kg)まで持ち込み可。日本は清浄国のリストに含まれている。原産国が明記してあり、商業的に包装され未開封であることが条件。乳児同伴に限り、条件付きでミルクの持ち込み可。
◎肉製品…缶詰・レトルト・密封のガラス瓶の肉製品は、市販で常温保存が6カ月以上可能であれば持ち込み可。また、肉由来のエキスやブイヨンを使った製品は、肉片や動物性食用油脂(牛脂、豚脂など)が含まれていない製品であれば持ち込めます。
◎種やナッツ…商業的に加工(ローストなど)・包装してある種子およびナッツは持込可。また商業的に包装されている生の(未加工の)ナッツについては、殻が取り除かれていれば、2kgまで持込可。
◎医薬品…個人使用の医薬品は3カ月分まで持込可。薬は手荷物に入れて持ち込み、その薬が病状の治療のために処方されたものであることを証明するための医師からの手紙または処方箋のコピー(英語で書かれたもの)を携帯していることが条件。
<主な持ち込み禁止品>
◎全卵、肉製品(サラミ、ソーセージ、ラードなど)、生および冷凍の果物と野菜(漢方薬なども含まれる)、未調理の豆・切花・根・球根・実・根茎・茎・繁殖力のある植物、犬・猫以外のペット、土や砂。
◎武器、火器、保護対象となる野生動物
◎e-cigarettes(ニコチンを含む電子たばこ、加熱式たばこ)
出国の流れ
・チェックイン
出発時刻の2~3時間前までには空港に到着しましょう。利用する航空会社のチェックインカウンターでパスポートと帰りの航空券を提示し、搭乗手続きを行います。預ける荷物があればここで預け、クレーム・タグをもらう。セルフサービスキオスク(Self-serve kiosk)でも搭乗手続きができます。
・出国審査(スマートゲート)
スマートゲートで入国した場合、出国時もスマートゲートを利用することになります。スマートゲートを利用すると、パスポートには出国スタンプが押されません。
・セキュリティチェック
ボディチェックとX線による手荷物検査を受ける。化粧品などの液体物は100㎖以下の容器に入れ、1ℓ以下の透明なプラスチック製の袋に収めてX線に通す。手荷物検査をパスすれば、出国の手続きは終了。
・出発ロビー
旅行者払戻制度(TRS)の手続きは、出発30分前までに済ませておきましょう。免税店やみやげ店、フードコートなどで最後の買い物や食事を楽しんだあとは、搭乗予定時刻30分前には搭乗ゲートの近くで待機するようにしましょう。
・搭乗ゲート
搭乗予定時刻30分前までに搭乗ゲートへ。搭乗の際、搭乗券とパスポートの確認があります。
税金の払い戻し
オーストラリアで消費される全物品・サービスには10%の物品サービス税(GST)がかけられています。しかし、海外からの旅行者は、旅行者払戻制度TRS(Tourist Refund Scheme)に基づいて以下の全条件を満たす場合は物品サービス税(GST)やワイン同等化税(WET)に対して税金の払い戻しが受けられます。手続きに必要となるのは免税書類(TAX INVOICE)、購入した商品、パスポート、搭乗券。手続きは、保安検査が終わった出発ロビーのTRSカウンターで出発予定時刻の30分前までに済ませること。
<払い戻しの条件>
①ABN(Australian Business Number/企業納税登録番号)をもつ店舗で購入し、1店舗あたりの合計購
入金額がA$300以上
②出国前に消費せず国外に持ち出すこと
③出国前60日以内に購入したもの
④出国時に機内持ち込みの手荷物として扱えるもの(液体物は別途制約あり)※生鮮食品、免税品は対象外
<手続きの流れ>
①お店で
免税書類(TAX INVOICE)を発行してもらう。レシートだけでは不可。
②空港で
TRSカウンターで、免税書類(TAX INVOICE)/購入商品/パスポート/搭乗券を提示し、払い戻し手続きをする。
③お金の受取
クレジットカードの口座への振り込み、小切手の郵送(推奨されていない)、オーストラリアの銀行口座への振り込みから選択する。
日本帰国時の注意
<主な免税範囲>
◎酒類:3本(1本760㎖のもの)。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個包装10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス(1オンスは約28㎖)。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量。そのほかは海外市価の合計額20万円以
内(1個で20万円を超える品物は全額課税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/ を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、はく製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎果実、切花、野菜、ハム、ソーセージといった肉類などは要検疫。乳製品も制限あり。
※2024年9月現在、多くの国で家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことはできません。詳細は動物検疫所https://www.maff .go.jp/aqs/ を参照。
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬及び処方箋薬以外)及び医薬部外品は2カ月分以内。外用剤、化粧品は標準サイズで1品目24個以内。
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