
ドイツの海外渡航情報! PCR検査は? ビザは必要? ドイツ旅行の際に知っておきたいことまとめ(2023年5月21日更新)
再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!
Summary
日本入国時の水際措置の終了
2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置が終了となりました。
これまでの水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、今後は不要となります。5月8日以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が開始されます。※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
日本出国前に準備しておくこと
●Visit Japan Webへの情報登録【任意】
日本入国・帰国手続きに必要な「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズ。日本への入国予定日から2週間以内の登録が望ましいです。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://vjw-lp.digital.go.jp/
ドイツ入国に必要なもの
2023年5月21日現在、日本国籍ならワクチン接種の有無に関わらず、ドイツ入国時にPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、残存有効期間は帰国予定日から3カ月以上必要。
※観光目的で、シェンゲン協定実施国での滞在日数の合計が直近180日のうち合計90日以内であればビザ不要
●ETIASの取得【2023年11月から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは一般的な観光や乗り継ぎのためにEU諸国に入国する際に、事前に申請することでビザを取得することなく入国できる制度。シェンゲン協定国であるヨーロッパの一部の国(イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、オランダなど27カ国)に入国する際に必要な渡航情報認証制度のことです。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められます。2023年11月から導入が予定されており、取得をしていないと飛行機や船舶などに搭乗できないことも。取得はオンラインで行い、クレジットカードで支払いとなる予定(料金は€7で、18歳以下と70歳以上は無料)。
◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias_en
●海外旅行保険加入【推奨】
海外で新型コロナウイルスに罹患した場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。新型コロナウイルスの罹患を保険の補償対象としている海外旅行保険に入っておきましょう。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件が付いていることもあるので注意。また、帰国後に医療費を請求するために、現地の病院にかかった場合は診断書や領収書を忘れずにもらいましょう。
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【任意】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続き画面」の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みます。
入国の流れ
・到着
到着ゲートから案内表示に従って入国審査へ。シェンゲン協定実施国を経由(乗り継ぎ)した場合、乗り継ぎ地の空港で入国審査が行われます。
・入国審査
入国審査ではEU諸国外旅行者(NON EU NATIONALS)のカウンターに並びます。順番が来たら審査官にパスポートを提示。審査は写真と同一人物であることを確認される程度です。稀に旅行目的を質問されることもあります。
・荷物の受け取り
乗ってきた便名が表示されたターンテーブルで荷物をピックアップ。荷物が出てこない、破損しているなどのトラブルは、手荷物引換証(ClaimTag)を空港係員に提示して対処してもらいましょう。
・税関
所持品が免税範囲内なら申告なし(Nothing to Declare)の緑色ランプのゲートへ、免税範囲を超えている場合は、申告あり(Goods to Declare)の赤色ランプのゲートへ向かい、所定の金額を払います。外貨を含む通貨の持込み・持出しは、いずれも€1万相当まで。それ以上の額を所持している場合は必ず申告しましょう。
・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。
・ドイツ入国時の制限
<主な免税範囲>
◎通貨:…€1万相当まで
◎酒類:度数22%以上の酒1ℓ、または度数22%未満の酒2ℓ、非発泡性ワイン4ℓ、ビール16ℓまで(17歳以上)
◎タバコ類:紙巻たばこ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、または刻みたばこ250gまで(17歳以上)
◎その他:€430(空路の場合、15歳未満は€150)相当まで
<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン協定実施国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など協定実施国以外から入国する場合は、最初に到着した協定実施国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する協定実施国で出国手続きをします。
シェンゲン協定実施国
ドイツ、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア
※2023年5月時点
出国の流れ
・チェックイン
帰国便の航空会社の受付カウンターへ行き、係員にパスポートと航空券(eチケット控え)を提示し、搭乗手続きを行います。
※免税手続きが必要な荷物をスーツケースなどの預け入れ荷物に入れる場合は、チェックイン後にタグ付きの荷物を持って税関カウンター(Customs/Zoll)へ。必ず「タックスフリー」と伝えること
・セキュリティチェック
搭乗券と手荷物引換証(Claim Tag)を渡されたら、セキュリティチェックの窓口へ。
・出国審査
パスポートのチェックを受けます。シェンゲン協定加盟国を経由する場合は、最後に出国する空港で出国審査を受けます。
・税関
外貨を含め、€1万相当額以上の通貨の持出しは要申告。免税対象品が手荷物にある場合は出国審査後免税手続きができます(EU最終出国地の場合)。
免税手続きについて
付加価値税(MwSt)
ドイツの商品価格には19%(食品、書籍などは7%)の付加価値税(MwSt)が含まれる。18歳以上のEU圏以外の居住者がTAX FREE加盟店で、免税対象額が€50.01以上の買い物をした場合に申請ができます。還付率は商品によって異なり6.8%~14.5%、1.7%~3.5%(食料品や書籍)。出国時に商品が未使用の状態であることが条件で、税関手続きは購入月末日から3カ月以内、払い戻し手続きは購入日から4年以内に行う必要があります(グローバルブルーの場合)。
払い戻し方法
グローバルブルーなど数社の免税手続き会社があり、加盟店には「TAX FREE SHOPPING」のマークが掲示されています。免税書類を発行してもらい、空港で手続きします。払い戻し手続きは、店舗で発行してもらった書類に沿って行いましょう。下記はグローバルブルーの例です。
①お店で
TAX FREE SHOPPINGのマークがある店で買物の合計金額が免税対象額を超える場合、パスポートを提示し、免税書類を発行してもらいます。
②空港の税関で
免税品を手荷物として機内に持ち込む際は、出国審査後に税関で免税書類と未使用の商品、パスポート、レシート、搭乗券または航空券を提示して税関の手続きをしてもらいます。EU圏内で乗り継ぐ場合はEU最終国税関で手続きを。機内に預ける場合は航空会社のカウンターで搭乗手続きをして、荷物にバゲージタグをつけてもらいます。その荷物を持って税関カウンターへ。
※申請の流れは空港やターミナルにより異なります
③お金の受け取り
現地空港内の払い戻しカウンターで税関手続きの済んだ免税書類を提出すると、その場で払い戻しが受けられます。原則として現地通貨またはクレジットカードの口座入金で、所定の手数料を引いた額が支払われます。
※成田第1・第2ターミナル、羽田、中部、関西にある専用ポストに書類を投函して申請することも可能。後日、小切手またはクレジットカードの口座に日本円で払い戻されます
※問合せはグローバルブルーのWebフォームから(英語のみ)
https://cs.globalblue.com/s/submit-your-request?language=en_US
日本帰国時の注意
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこの場合、個相当10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/を参照
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。外用剤、毒薬、劇薬及び処方せん薬以外の医薬品は2カ月分以内(外用剤は1品目24個以内。)化粧品は1品目24個以内。