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スイスの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? スイス旅行の際に知っておきたいことまとめ(2025年9月19日更新)

スイスの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? スイス旅行の際に知っておきたいことまとめ(2025年9月19日更新)

スイス 旅行準備 るるぶ情報版(海外)編集部 るるぶ&more.編集部
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本格的に回復した海外への旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!

Summary

スイス旅行 出入国条件事前準備チェックリスト

旅行様子

日本出国前に準備しておくこと

●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

●Visit Japan Webサービスの情報登録 【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「入国審査※」「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズに行えます。なお、そのサイトで手数料等料金を要求することはないので、申請料や手数料といった名目で料金を要求するサイトには注意。
※羽田空港、成田空港、関西空港の一部ターミナルで、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国手続が行えます(2025年4月から順次開始)。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/

●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で病気やケガをした場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一の場合に備えて海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもあります。渡航の決済を該当のカードでするなどの条件がついていることもあるので注意が必要です。また、帰国後に医療費を請求するために、現地での病院で診断書や領収書をもらっておきましょう。

●荷物の注意点
詳細は事前に各航空会社の公式サイトなどで確認しておきましょう。花火やクラッカー、キャンプ用のガスボンベ、加熱式食品(弁当) 、スプレー缶、 コードレスヘアアイロンの一部は飛行機にいっさい持ち込めません。 一方、リチウムイオン(金属) 電池を内蔵した携帯型電子機器は機内預け入れ、 持ち込みとも可能ですが、ケースや衣類などで保護しましょう。 預け入れの場合は、電源を完全にOFFにし、 固いスーツケースなどに入れましょう。

●機内に預け入れる荷物 (機内持ち込み不可)
ナイフ、ハサミ、先の尖ったもの、工具類など。 液体物は機内持ち込みに量的制限(下記)が設けられているため、 これ以外のものは機内に預けましょう。

●機内に持ち込む荷物 (預け入れ不可)
リチウムイオン電池は、 衝撃や損傷などが原因で火災につながるおそれがあるため、 モバイルバッテリーや予備電池は必ず機内持ち込みにします(容量が100~160Wh以下の製品、 1人2個まで)。機内では座席上の収納棚ではなく手元で保管し、予備の電池は絶縁テープや袋を使い個々に保護すること。ほかワイヤレスイヤホン、喫煙用ライター(1人1個まで)なども機内持ち込みに。詳細は事前に下記で確認しましょう。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html


スイス入国に必要なもの

●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、残存有効期間はシェンゲン領域国を出国する予定日から3カ月以上必要。※観光目的で、シェンゲン領域国(下記)での滞在日数の合計が直近180日のうち合計90日以内であればビザ不要

●ETIASの取得【2026年から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは日本を含むシェンゲン・ビザを免除されていた域外国からの短期滞在目的の渡航者に、渡航前のインターネット上での渡航の申請、認証取得を求める制度で、シェンゲン領域国とキプロスが導入予定です。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められ、取得していないと飛行機や船舶などに搭乗できないこともあります。取得はオンラインで行い、クレジットカードなどの決済を予定(18歳以上から70歳未満が有料)で、料金は€20。有効期限は3年、またはパスポートの有効期限まで。パスポートを更新した場合は、再びETIASを取得する必要があります。

<シェンゲン協定と領域国>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン領域国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など領域国以外から入国する場合は、最初に到着した領域国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する領域国で出国手続きをします。
シェンゲン領域国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア
※2025年11月時点

◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias_en
なお、2026年に向けた出入域のため情報登録システム(EES=Entry/Exit System)が開始予定。詳細は2025年11月現在未定。
※上記のEUの公式ウェブサイト(英語)以外に、日本語などの公式ウェブサイトは存在しません。常に公式サイトの情報を確認いただき、EUの許可なく立ち上げられた模倣ウェブサイトによるフィッシング詐欺被害に遭わないよう、十分御注意ください。

日本帰国時に必要なもの

●パスポート

帰国時の入国審査※・税関申告の登録(Visit Japan Webから) 【推奨】
税関申告の登録はVisit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携行品・別送品申告」をタップして手続きを済ませて二次元コードを発行します。二次元コードは入国審査と税関申告の両方の手続きが可能です。二次元コードを未発行の場合は税関申告書を書いて税関カウンターへ進みましょう。
※羽田空港、成田空港、関西空港の一部ターミナルで、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国手続が行えます(2025年4月から順次開始)。

スイス 渡航情報

入国の流れ

・到着
到着ゲートから案内表示に従って入国審査へ。シェンゲン領域国を経由(乗り継ぎ)した場合、乗り継ぎ地の空港で入国審査が行われます。

・入国審査
入国審査では「Immigration」のカウンターに並びます。順番が来たら審査官にパスポートを提示。審査は写真と同一人物であることを確認される程度です。稀に旅行目的を質問されることもあります。

・荷物の受け取り
乗ってきた便名が表示されたターンテーブルで荷物をピックアップ。荷物が出てこない、破損しているなどのトラブルは、手荷物引換証(ClaimTag)を空港係員に提示して対処してもらいましょう。

・税関
税関の出口はふたつに分かれていて、免税範囲内であれば緑のカウンターへ。範囲を超える場合は、赤のカウンターへ進んで審査を受ける。原則、短期の個人旅行に必要な旅行用品は無税。

・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。

・スイス入国時の制限
<主な免税範囲>
◎酒類…18%以上のアルコール1ℓ、18%未満のアルコール5ℓ ※17歳以上
◎たばこ…紙巻きたばこ、葉巻、ニコチンを含有する電子たばこカートリッジのいずれかは250本まで、または刻みたばこは250g、またはニコチンを含有するリキッドカートリッジは250mlまで ※17歳以上
◎携行品…旅行中に使用済みの私物のみで、そのまま持ち帰るもの
※上記以外の品物は、合計金額がCHF150まで
※現金等の持込み、持出しについて制限はありませんが、連邦税関国境警備局の検査で現金の持込みに関して申告の拒否や、虚偽の申告をした場合は罰則の対象となります。CHF1万以上を所持している場合には連邦税関国境警備局の情報システムに登録されます

<主な持ち込み禁止品>
◎ブランドやデザイナー商品の模倣品
◎絶滅のおそれのある野生動植物など、ワシントン条約の対象となる製品の輸出入は禁止されているか、許可が必要です。
◎肉・乳製品などの動物性食品(EU加盟国、北アイルランド、ノルウェー、アイスランドから入国する場合は量に規定あり)

出国の流れ

・チェックイン
利用する航空会社のチェックイン・カウンターへ行き、パスポートと帰りの航空券を提示して大きな荷物を預ける。荷物と引き換えにクレームタグが渡されるので、日本で荷物をピックアップするまで保管しておく。搭乗券Boarding Passを受け取り、搭乗開始時間Boarding Time、搭乗ゲートBoarding Gateを確認したらチェックイン終了。カウンターが混雑して、手続きに時間がかかることもあるので、出発時刻の2~3時間前には空港に到着するように心がけましょう。

・手荷物検査
機内に持ち込むすべての手荷物をX線検査機に通します。靴やジャケットは脱ぎ、時計や貴金属は外しておくこと。日本出国時同様、液体物や危険物の持込み制限があるので注意。

・税関
VAT(付加価値税)払い戻しの申告をする人は税関へ行き、書類にスタンプをもらい、専用ポストに投函します。なお、スイスはEU非加盟なので、スイス国内で買ったもののみ手続きができます。

・出国審査
パスポートと搭乗券を審査官に提示します。出国の際は、特に問題がない限り質問されることはほとんどありません。シェンゲン領域国を経由する場合は、最後に出国する空港で出国審査を受けます。

・搭乗ゲート
搭乗券に指定された搭乗ゲートへ。チェックイン時に確定していない場合は、掲示板でゲート番号や搭乗時刻を随時確認しておきましょう。

免税手続き(タックス・リファンド)について

付加価値税(VAT)
スイスでは、8.1%のVAT(付加価値税)が商品の販売価格に含まれています。スイスに居住しない18歳以上の旅行者が「TAX FREE SHOPPING」のサインがある店で、1店舗あたりCHF300以上の買い物をし、購入日より90日以内に未使用のまま国外へ持ち出す場合、この税金が免除され、一部の還付金を受けられます。一部の大きな店舗では、はじめからVATを引いた分の価格で支払い処理をする場合もあるので注意。

払い戻し方法
①お店で
設定金額以上の買い物をしたら、免税書類を発行してもらい、必要事項を記入し、パスポートとともに店員に提示。封筒と免税書類が渡されます。

②空港の税関で
免税書類、未使用の対象商品、パスポート、購入時のレシート、航空券を提示。免税書類に税関スタンプを押してもらい、販売明細書と控えの用紙が返却されるので、販売明細書を封筒に入れて税関のポストに投函。控えは還付金が戻るまで保管しましょう。スイスはEU加盟国ではないので、税関でスタンプをもらう手続きは、必ずスイス出国時にスイス税関でスタンプを押してもらいましょう(購入してから90日以内に押印されたスタンプのみ有効)。

③お金の受け取り
払い戻し方法がクレジットカードの場合、免税書類を郵送した後、支払いの処理に3 週間程度かかる。小切手の場合は自宅へ郵送されます。日本では成田、羽田、関西、中部の各空港の到着ロビーなどにグローバルブルーの投函ポストがあります。

◎グローバルブルー
https://www.globalblue.com/ja/shoppers/how-to-shop-tax-free/destinations/switzerland

日本帰国時の注意

海外渡航者には免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています(2025年4月から一部空港やターミナルでは、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国手続が行えます)。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。

<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこのみ200本、または葉巻たばこのみ50本。加熱式たばこのみの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「ウィズ」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
詳細は税関https://www.customs.go.jp/を参照

<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬類、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。土、土付きの植物、一部の果実も。

<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、はく製、ラン、サボテンなどは特に注意。

<動植物>
◎果物、切花、野菜は持ち込み禁止または要検疫。土付きの植物は持ち込み禁止。
◎2025年11月現在、多くの国で家畜の病気が発生している。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができない。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられる場合がある。乳製品は制限がある。
詳細は動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/を参照

<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬及び処方せん薬以外)は2カ月分以内。外用剤、化粧品は標準サイズで1品目24個以内。

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