オーストリアの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? オーストリア旅行の際に知っておきたいことまとめ(2024年10月9日更新)
再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!
Summary
日本入国時の水際措置の終了
2024年現在、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置は終了しています。
以前の水際措置として、有効なワクチンの3回接種証明書または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要でしたが、現在は不要となります。現在は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下)」が行われています。
※主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし。
◎今後の水際措置について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html
日本出国前に準備しておくこと
日本出国前のPCR検査は不要です。
●Visit Japan Webサービスの情報登録【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、帰国のスケジュールを登録しておくと手続きがスムーズです。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/
オーストリア入国に必要なもの
2024年10月9日現在、オーストリア入国時にワクチン接種証明やPCR検査の陰性証明書を提出する必要はなく、入国後のPCR検査や待期期間もありません。
●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、残存有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3カ月以上必要です。日本人の観光旅行者は6カ月以内の滞在ならばビザは不要です。
●航空券・ホテルの手配
●ETIASの取得【2025年前半から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは一般的な観光や乗り継ぎのために、シェンゲン領域国をはじめとするヨーロッパ諸国(イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、オランダなど30カ国)に入国する際に必要な渡航認証制度のことです。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められます。2025年前半から導入が予定されており、取得していないと飛行機や船舶などに搭乗できないことも。取得はオンラインで行い、クレジットカードで支払いとなる予定(料金は€7で、18歳未満と70歳以上は無料)。有効期限は3年、またはパスポートの有効期限まで。パスポートを更新した場合は、再びETIASを取得する必要があります。
◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias_en
●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で病気やケガをした場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一に備えて、海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件がついていることもあるので注意しましょう。また、帰国後に医療費を請求する場合は、現地の病院で診断書や領収書を必ずもらっておきましょう。
●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
日本帰国時に必要なもの
●パスポート
●税関申告の登録(Visit Japan Webから) 【推奨】
空港内の税関検査場にある電子申告端末を操作するときに必要。Visit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携帯品・別送品申告」をタップして手続きを済ませると、「携帯品・別送品申告書」の情報を含んだ二次元コードが発行されます。二次元コードを未発行の場合は申告書を書いて税関カウンターへ進みましょう。
入国の流れ
・入国審査
パスポートを準備してカウンターに並びます。カウンターはEU加盟国とEU非加盟国の国籍で分かれていますが、日本人はEU非加盟国Non EU Nationalsへ。入国カードは必要ありません。審査官にパスポートと帰りの航空券を提示。質問されることはほとんどないですが、入国目的や滞在日数を聞かれたらはっきり答えましょう。パスポートが返されたら入国審査は終了です。
※シェンゲン領域国から乗り継ぐ場合、乗継地で入国審査が実施されます。
・荷物の受け取り
入国審査を終えたら荷物受取所Baggage Claimへ。乗ってきた飛行機の便名が表示されているターンテーブルへ行き、預けた荷物をピックアップ。もし荷物が出てこなかったり、破損していたりした場合は、荷物を預けたときに受け取ったクレームタグを持って空港係員に伝えましょう。
・税関
所持品が免税範囲内なら申告なしNothing to Declareの緑色ランプのゲートへ、免税範囲を超えている場合は、申告ありGoods to Declareの赤色ランプのゲートへ向かい、所定の金額を払います。外貨を含む現金の持込み・持出しは、いずれも€1万まで。それ以上の額を所持している場合は必ず申告しましょう。
・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。
・オーストリア入国時の制限
<主な免税範囲>
◎通貨…現金および同等の支払手段€1万相当未満まで。
◎医薬品…旅行中に本人が服用する範囲内の量
◎酒類…度数22%を超える酒類1ℓまたは22%を超えない酒類2ℓ、ワイン4ℓ、ビール16ℓ
◎たばこ…たばこ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、刻みたばこ250g
※酒類・たばこともに持込みは17歳以上。また、加熱式たばこは下記のその他の物品の金額範囲内でスティック800本、または250gまで。
◎その他の物品…みやげ品総額€430まで(空路の場合)。15歳未満は€150
<主な持ち込み禁止、制限品>
日本からオーストリアへの渡航の際、以下の持ち込みが禁止されています。
a:肉、肉製品(ハム、ソーセージや肉が材料に含まれる加工食品を含む)
b:牛乳、乳製品(個人用の乳児用の粉ミルクや乳幼児食は除く)
c:野菜類
d:果物類(バナナ、パイナップル、ココナツ、ナツメヤシ、ドリアンは除く)
e:植物類(種子を含む)
<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン領域国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など協定加盟国以外から入国する場合は、最初に到着した協定加盟国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する協定加盟国で出国手続きをします。
シェンゲン領域国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア
※2024年10月時点。ブルガリア及びルーマニアとそれ以外のシェンゲン領域国間の検問は空路と海路のみ廃止されましたが、陸路の検問は引き続き実施されています
出国の流れ
・チェックイン
出発の2時間前までに空港に到着しておきましょう。利用航空会社のカウンターでパスポートと航空券を提示し、荷物を預け、搭乗券と荷物引換証(クレームタグ)を受け取ります。
・税関
付加価値税の払い戻しを申請する品物を手荷物として機内に持込む場合は、出国審査後の税関で確認印を押してもらいましょう。
・セキュリティチェック
機内持込み手荷物の検査とボディチェックを受けます。
・出国審査
出国ゲートへ進み、出国審査を受けます。パスポート、搭乗券を提示します。
※シェンゲン領域国で乗り継ぐ場合は、乗継地で出国審査が実施されます。
・免税品引き換え
市内の免税店で免税品を購入した場合には、免税品引き換えカウンターで品物を受け取ります。
・搭乗ゲートへ
搭乗時間に余裕をもってゲートに向かいましょう。搭乗時にパスポートの提示を求められることもあります。
免税手続きについて
付加価値税の払い戻し
オーストリアでは商品やサービスに付加価値税(MWST.)が含まれます。18歳以上のEU圏以外からの旅行者がTAX FREE加盟店で、一定額以上の買い物をした場合、申請が可能です。
◎ 免税の対象となる条件
・同じ日に同じ商店で買った商品の合計が€75.01以上であること。
・購入した商品が国内で消費されず国外に持ち出す(商店からの直送品も含む)ものであること。
・手続きに必要な書類(TAX FREE加盟店で発行される)と領収書が揃っていること。
・空港のDEV(デジタル輸出認証)エリアで認証を受ける(買い上げ日より12週間以内)。
申請方法
①お店で
購入時に免税書類を発行してもらい、レシートを受け取ります。その際パスポートが必要になるので忘れずに。免税書類に必要事項を記入しましょう。
②空港の税関で
DEV(デジタル輸出認証)エリアでモバイルまたはセルフサービスのキオスク端末で認証します。機内預け荷物に入れる場合はチェックイン後に搭乗ゲート隣にあるDEVカウンターで認証します。書類の他、パスポート、航空券、未使用の購入品、レシート原本(クレジットカードの控えは不可)が必要です。
払い戻し
空港内の払い戻し専用カウンターでは現金(現地通貨)で受け取り可能。クレジットカードへの払い戻しの場合は、認証後に直接入金してもらえます。
※DEVの利用方法(英語のみ)
https://www.digitalexportvalidation.com/travellers/
日本帰国時の注意
海外渡航者には免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。
<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこのみの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「プルームテック」は50個まで)2種類以上の場合は総量が250gを超えないこと。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。
<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。
<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。
<動植物>
◎果実、切花、野菜、ソーセージといった肉類などは検疫が必要になる。乳製品も制限あり。
※2024年10月現在、多くの国で家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。
詳細は動物検疫所 https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照。
<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品(毒薬、劇薬および処方せん薬以外)は2カ月分以内。軟膏や点眼薬などの外用剤や化粧品は標準サイズで1品目24個以内。