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オーストリアの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? オーストリア旅行の際に知っておきたいことまとめ(2026年1月8日更新)

オーストリアの海外渡航情報! ビザは必要? 時差は? 変換プラグのタイプは? オーストリア旅行の際に知っておきたいことまとめ(2026年1月8日更新)

オーストリア 旅行準備 るるぶ&more.編集部 るるぶ情報版(海外)編集部
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再び盛り上がりはじめた海外旅行。渡航の前に用意しておくことやもの、最新情報をこの記事で確認してから出かけましょう!

Summary

オーストリア旅行 出入国条件事前準備チェックリスト

旅行様子

日本出国前に準備しておくこと

●「たびレジ」の登録【推奨】
「たびレジ」とは、外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる海外安全情報無料配信サービスです。出発前から旅先の安全情報が入手できるだけでなく、旅行中も大規模な事件や事故、自然災害など緊急事態が発生した場合、現地の大使館・総領事館からメールで連絡を受け取ることができます。
利用者登録はこちら:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

●Visit Japan Webサービスの情報登録【推奨】
日本入国・帰国手続きに必要な「入国審査※」「税関申告」をWeb上で行うことができるサービス。日本出国前にメールアドレスでアカウントを作成し、同伴する家族などの利用者情報や、入国・帰国のスケジュールを登録しておくと、帰国時の手続きがスムーズに行えます。なお、そのサイトで手数料等料金を要求することはないので、申請料や手数料といった名目で料金を要求するサイトには注意が必要です。
※羽田空港、成田空港、関西空港、福岡空港の一部ターミナルで、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を共同キオスクに読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国手続が行えます。
◎Visit Japan Web(デジタル庁)
https://services.digital.go.jp/visit-japan-web/

●海外旅行保険加入 【推奨】
海外で病気やケガをした場合、原則的に医療費や追加滞在日の宿泊費は自己負担になります。万が一に備えて、海外旅行保険に入っておくと安心です。クレジットカードによっては海外旅行保険が付帯するものもありますが、渡航の決済を該当のカードでするなどの条件がついていることもあるので注意しましょう。また、帰国後に医療費を請求する場合は、現地の病院で診断書や領収書を必ずもらっておきましょう。

●荷物の注意点
詳細は事前に各航空会社の公式サイトなどで確認しておきましょう。花火やクラッカー、キャンプ用のガスボンベ、加熱式食品(弁当) 、スプレー缶、 コードレスヘアアイロンの一部は飛行機にいっさい持ち込めません。 一方、リチウムイオン(金属) 電池を内蔵した携帯型電子機器は機内預け入れ、 持ち込みとも可能ですが、ケースや衣類などで保護しましょう。 預け入れの場合は、電源を完全にOFFにし、 固いスーツケースなどに入れましょう。

●機内に預け入れる荷物 (機内持ち込み不可)
ナイフ、ハサミ、先の尖ったもの、工具類など。 液体物は機内持ち込みに量的制限(下記)が設けられているため、 これ以外のものは機内に預けましょう。

●機内に持ち込む荷物 (預け入れ不可)
リチウムイオン電池は、 衝撃や損傷などが原因で火災につながるおそれがあるため、 モバイルバッテリーや予備電池は必ず機内持ち込みにします(容量が100~160Wh以下の製品、 1人2個まで)。機内では座席上の収納棚ではなく手元で保管し、予備の電池は絶縁テープや袋を使い個々に保護すること。ほかワイヤレスイヤホン、電子たばこ、 喫煙用ライター(1人1個まで)なども機内持ち込みに。詳細は事前に下記で確認しましょう。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html

オーストリア入国に必要なもの

●パスポート
10年以内に発行されたパスポートで、残存有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3カ月以上必要です。日本人の観光旅行者は6カ月以内の滞在ならばビザは不要です。

●航空券・ホテルの手配

●ETIASの取得【2026年第4四半期から導入予定】
ETIAS(エティアス)とは一般的な観光や乗り継ぎのために、シェンゲン領域国をはじめとするヨーロッパ諸国(イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、オランダなど30カ国)に入国する際に必要な渡航認証制度のことです。直近180日のうち、合計90日以内の滞在が認められます。2026年第4四半期から導入予定。取得はオンラインで行い、クレジットカードで支払いとなる予定(料金は€20で、18歳未満と70歳以上は無料)。有効期限は3年、またはパスポートの有効期限まで。パスポートを更新した場合は、再びETIASを取得する必要があります。航空券の購入や宿泊施設を予約する前にETIASを早めに申請する必要がある見込みです。また、ETIASの公式を模した偽サイトも確認されているので、注意しましょう。
◎ETIAS公式サイト
https://travel-europe.europa.eu/etias_en


●EES出入域システム(Entry/ Exit System)による出入国管理の開始

ETIASと並行して導入が進められているシェンゲン領域国への出入域システムが2025年10月12日から29カ国の国境で段階的に導入されています。EESでは、氏名、生年月日、国籍、性別、パスポート情報、生体認証データ(顔画像と指紋)の収集が行われます。
12歳以上の非EU国民がEES導入後はじめてシェンゲン圏の国境にあたる空港を通過するときは、パスポート審査官が顔写真を撮影、指紋をスキャンし記録します(12歳未満の子供は顔写真の撮影のみ行われる予定)。事前に国境検問所にあるセルフサービス・システム(自動登録機)やアプリで登録すると、国境の審査がスムーズに行われます。1度登録すれば、通常は審査官を通さずセルフサービス・システムのみで通過できます。2026年4月10日から完全運用となる予定。事前登録や申し込みは不要で、料金も一切かかりません。

<シェンゲン協定とは>
ヨーロッパの一部の国家間で締結する検問廃止協定のこと。シェンゲン領域国間の移動は、国境の通行が自由化されています。これにより日本など協定加盟国以外から入国する場合は、最初に到着した協定加盟国の空港でのみ入国手続きを行います。出国の際は最後に出国する協定加盟国で出国手続きをします。2025年10月よりEES出入域システムが段階的に導入され、旅行者情報が電子的にシステムに登録されています。
シェンゲン領域国
イタリア、フランス、ノルウェー、ギリシア、ルクセンブルク、スウェーデン、ドイツ、オランダ、フィンランド、オーストリア、ポルトガル、スロヴァキア、ベルギー、チェコ、マルタ、ポーランド、スロベニア、リトアニア、ハンガリー、ラトビア、スイス、エストニア、デンマーク、スペイン、アイスランド、リヒテンシュタイン、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア
※2026年1月時点

日本帰国時に必要なもの

●パスポート

●税関申告の登録(Visit Japan Webから)【推奨】
税関申告の登録はVisit Japan Webの「日本入国・帰国の手続」画面の「携行品・別送品申告」をタップして手続きを済ませて二次元コードを発行します。二次元コードは入国審査と税関申告の両方の手続きが可能です。二次元コードを未発行の場合は税関申告書を書いて税関カウンターへ進みましょう。
※羽田空港、成田空港、関西空港、福岡空港の一部ターミナルで、Visit Japan Webで作成した二次元コードとIC旅券を共同キオスクに読み取らせると、税関申告とともに帰国時の入国手続が行えます。

オーストリア 渡航情報

入国の流れ

・入国審査
到着したら、パスポートを準備して入国審査を受けます。EU加盟国以外の国民「All passports」のカウンターに並びます。2025年10月12日よりEES出入域システム(Entry/ Exit System)が試験導入されています。EESを導入した欧州諸国を初めて訪れる、12歳以上のEU圏外の旅行者はセルフサービス・システム(自動登録機)やアプリで生体認証データ(顔画像と指紋)など登録を行なって、パスポート審査官のいるレーンを通ります。完全導入される2026年4月10日までは従来の手動でスタンプを押す入国審査も併用されます。
※シェンゲン領域国から取り継ぐ場合、乗換地で入国審査が実施されます。

・荷物の受け取り
入国審査を終えたら荷物受取所Baggage Claimへ。乗ってきた飛行機の便名が表示されているターンテーブルへ行き、預けた荷物をピックアップ。もし荷物が出てこなかったり、破損していたりした場合は、荷物を預けたときに受け取ったクレームタグを持って空港係員に伝えましょう。

・税関
所持品が免税範囲内なら申告なしNothing to Declareの緑色ランプのゲートへ、免税範囲を超えている場合は、申告ありGoods to Declareの赤色ランプのゲートへ向かい、所定の金額を払います。外貨を含む現金の持込み・持出しは、いずれも€1万まで。それ以上の額を所持している場合は必ず申告しましょう。

・到着ロビー
到着ロビーには両替所や観光案内所があります。

・オーストリア入国時の制限
<主な免税範囲>
◎酒類…非発泡性ワイン4ℓ、ビール16ℓまで。加えて次の①②③いずれかまで持込み可。①度数22%以上の酒1ℓ ②度数80%以上の非変性アルコール1ℓ ③度数22%以下の2ℓ(17歳以上)
◎たばこ…たばこ200本、または細葉巻100本、または葉巻50本、刻みたばこ250g。また加熱式たばこは下記のその他の物品の金額範囲内でスティック800本、または250gまで(17歳以上)
◎その他の物品…みやげ品総額€430まで(空路の場合)。15歳未満は€150

<主な持ち込み禁止、制限品>
ワシントン条約に該当する動物や植物、肉と肉製品、牛乳と乳製品、植物、果物、野菜、花、種子、偽造品、医薬品(※)、文化財、武器、花火

※通常の個人的な必要量を満たすための医薬品(最小包装サイズの小売パッケージ3個まで)は、許可なく持ち込むことができます。ただし、麻薬は除きます。処方薬については、個人的な使用の必要性を証明するため、ドイツ語もしくは英語の処方せんや診断書を用意しておきましょう。

出国の流れ

・チェックイン
出発の2時間前までに空港に到着しておきましょう。利用航空会社のカウンターでパスポートと航空券を提示し、荷物を預け、搭乗券と荷物引換証(クレームタグ)を受け取ります。航空会社によってはオンラインチェックインや自動チェックイン機も利用できます。

・税関
付加価値税の払い戻しを申請する品物を手荷物として機内に持込む場合は、出国審査後の税関で確認印を押してもらいましょう。

・セキュリティチェック
機内持込み手荷物の検査とボディチェックを受けます。

・出国審査
2025年10月12日より入国時同様、EES出入域システム(Entry/ Exit System)のセルフサービス・システム(自動登録機)を使った手続きが導入されています。シェンゲン領域国で乗り継ぐ場合は、乗継地で出国審査が実施されます。

・免税品引き換え
市内の免税店で免税品を購入した場合には、免税品引き換えカウンターで品物を受け取ります。

・搭乗ゲートへ
搭乗時間に余裕をもってゲートに向かいましょう。搭乗時にパスポートの提示を求められることもあります。

免税手続きについて

付加価値税の払い戻し
オーストリアでは商品やサービスに付加価値税(MWST.)が含まれます。18歳以上のEU圏以外からの旅行者がTAX FREE加盟店で、一定額以上の買い物をした場合、申請が可能です。
◎ 免税の対象となる条件
・同じ日に同じ商店で買った商品の合計が€75.01以上であること。
・購入した商品が国内で消費されず国外に持ち出す(商店からの直送品も含む)ものであること。
・手続きに必要な書類(TAX FREE加盟店で発行される)と領収書が揃っていること。
・空港のDEV(デジタル輸出認証)エリアで認証を受ける(買い上げ日より12週間以内)。

申請方法
①お店で
購入時に免税書類を発行してもらい、レシートを受け取ります。その際パスポートが必要になるので忘れずに。免税書類に必要事項を記入しましょう。

②空港の税関で
DEV(デジタル輸出認証)エリアでモバイルまたはセルフサービスのキオスク端末で認証します。機内預け荷物に入れる場合はチェックイン後に搭乗ゲート隣にあるDEVカウンターで認証します。書類の他、パスポート、航空券、未使用の購入品、レシート原本(クレジットカードの控えは不可)が必要です。

払い戻し
空港内の払い戻し専用カウンターでは現金(現地通貨)で受け取り可能。クレジットカードへの払い戻しの場合は、認証後に直接入金してもらえます。
※DEVの利用方法(英語のみ)
https://www.digitalexportvalidation.com/travellers/

日本帰国時の注意

海外渡航者には免税範囲が設けられており、「Visit Japan Web」による電子申告が推奨されています。これを利用しない場合は、紙の申告書を提出しましょう。

<主な免税範囲>
◎酒類:3本 1本760㎖のもの。20歳未満の免税はなし。
◎たばこ類:紙巻たばこ200本、または葉巻たばこ50本。加熱式たばこのみの場合、個装等10個(「アイコス」のみ、または「グロー」のみの場合は200本、「ウィズ」は50個まで)。その他の場合は総量が250gを超えないこと。20歳未満の免税はなし。
◎香水:2オンス 1オンスは約28㎖。オーデコロン、オードトワレは含まない。
◎その他:1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のもの全量(海外市価の合計額20万円までが免税)。

<輸入禁止>
◎麻薬、大麻、覚醒剤、鉄砲弾およびけん銃部品、爆発物や火薬、貨幣・紙幣または有価証券の偽造・変造・模造品、わいせつ物、偽ブランド品など。

<輸入規制>
◎ワシントン条約に該当する物品。対象物を原料とした漢方薬、毛皮・敷物などの加工品も同様。ワニ、ヘビなどの皮革製品、象牙、剥製、ラン、サボテンなどは特に注意。

<動植物>
◎果物、切花、野菜は持ち込み禁止または要検疫。土付きの植物は持ち込み禁止。
◎2026年1月現在、多くの国で家畜の病気が発生している。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができない。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられる場合がある。乳製品は制限がある。
詳細は動物検疫所 https://www.maff.go.jp/aqs/ を参照。

<医薬品・化粧品など>
◎個人が自ら使用するものでも数量制限がある。医薬品および医薬部外品(毒薬、劇薬及び処方せん薬以外)は2カ月分以内。軟膏や点眼薬などの外用剤や化粧品は標準サイズで1品目24個以内。

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